追い越し禁止場所

追い越し禁止場所
追い越し禁止場所とは?
道路交通法第30条では
下記9点の場所と状況で「追い越しを禁止」しています。
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・踏切とその手前から30m以内の場所
・横断歩道とその手前から30m以内の場所
・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
・標識などにより追い越し禁止場所
・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
上記の場所と状況で、自動車&バイク/原付(原動機付自転車)を追い越すために進路を変更したり、その横を通りすぎたりすることは出来ないとされています。
但し、軽車両の自転車は除きます。
もう1つだけ覚えておきたい内容として
追い越し禁止場所でない所でも追い越しが出来ないケースがあります。
二重追い越しの禁止 = 前方の車両(自動車/バイク/原付/自転車)が自動車を追い越そうとしている時の追い越しは禁止されています。
但し、前方の車両が原付/自転車を追い越そうとしている時は二重追い越しにはなりません。
前方の車が右折&進路変更をしている時の追い越しは禁止されています。
道路の右車線を走行中に反対車線から対向車が来たりしている状況の時は追い越しが禁止されています。
同時に前方の車の進行を妨げなければ、道路の左車線へ戻る事ができない状況の時は追い越しが禁止されています。
後方にいる車が自分の車を追い越そうとしている時は追い越し禁止になります。
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