退去費用のぼったくり対策(クリーニング費用を激減させる方法)

● 退去費用のぼったくり対策
クリーニング費用を激減させる方法
アパート & マンション等で
賃貸している方は必見内容になります。
お部屋を借りていて退去費用を
ぼったくりされそうになった時には
ある内容を指摘する事で、退去費用が激減するようです。

当初の見積もりとして
合計費用は22万円になりますが…?
貸主・借主の半分ずつの折半として
お部屋を借りていた借主さんには
退去費用として
合計 12万4,423円(税込)
を請求されたようでした。
内訳として
お部屋を貸している
貸主(大家)の負担は
9万6,237円となっています。
借主(部屋を借りた側)さんは特別部屋を汚しておらず
この見積もりに納得いかなかったようでして
以下のメール内容を
不動産宛に指摘しました。
現状回復費用というものの定義を確認させていただいたところ、
借主が故意・過失によって破損等させてしまった場合に負担するものなので、通常通り生活していたが故に必要になったと思われる全体のハウスクリーニング費用はお支払いできません。
貸主住宅紛争防止条約に基づく説明書を確認させていただきましたが、具体的な金額が書かれておらず、該当特約のページに記名押印がないため、法的拘束力を持ちません(凡例:最高裁 平成17年12月16日参照)
すると…?
不動産から
すぐに返信がありまして
一番費用が高かったであろう
ルームクリーニング費用については
なぜか貸主(大家)の負担に変更となりまして
新たに金額を修正された見積もりが送られてきまして
な、なんとっ!?
見積もり金額が
2万3,223円
に変わっていました。
大幅な減額となりました。
借主さん(部屋を借りた側)の
当初の見積もり金額は
12万4,423円 → 2万3,223円
今回から学べる教訓としましては
もしもトータルクリーニング費用として
膨大な金額にてボッタクリ請求されましたら
借主が故意・過失によって
破損等させてしまった場合に負担する費用
トータルクリーニング費用(持主と折半)
と覚えておけばOKでございます。
つまりは
明らかに誰がどう見ても
破損 & 汚れと分かるような状態であれば
きちんと支払わなければいけないのだけれども
通常通り生活をしていて
意図的な破損といったような
大きな問題が生じない場合には
「全体のハウスクリーニング費用」は支払わなくてOK
という意味になります。
またハウスクリーニング費用として
具体的な「内訳費用」が書かれていなかったり
記名・押印がない場合には”法的拘束力は持たない”
(判例:最高裁 平成17年12月16日参照)
と頭の隅にいれておけば完璧です。
上記内容に追加として
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によりますと…?
という言葉を加えておくと「効果絶大」になるという事でした。
さらに入居時に
玄関入り口から部屋全体の状態を
(傷・穴・シミ)
スマホカメラ等で撮影して記録に残しておくと
確実・安心で、もっとも間違いない方法になります。
ちなみになのですが、
法的な証拠能力としては
直筆でサインする
署名の方が「証拠能力」として高い
と言われています。
証拠として有効性が高い物として
1.署名捺印(手書き+印鑑)
2.署名(手書きのみ)
3.記名押印(ゴム印等の物を使った印鑑サイン)
上記の順番になっております。
記名押印だけでは、ほとんど法的効力がないと言われております。
一緒に覚えておくと便利だと思います。
※ 法的効力 = 裁判で争う時に証拠として評価の信用度が弱い(効果が弱いです)です。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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