家賃を滞納しても追い出しできない?(最高裁判決)

賃貸

家賃を滞納しても追い出しできない?

追い出しの契約書が無効の最高裁判決

賃貸住宅を借りる人が

家賃を2ヶ月以上滞納した場合

貸主(大家)は借主(住んでいる人)を追い出す事が出来るのか?

貸主から依頼されている家賃保証会社の追い出す行為といった

契約内容が違法かどうかが争われた最高裁がありました。

最高裁の判決によりますと…?

家賃を2ヶ月以上滞納したり連絡が取れなくても

住んでいる人を「勝手に追い出す事は出来ない」

これだけにとどまらず

今後は契約書に

「家賃を滞納したら追い出す」と書くことを禁止されました。

最高裁が家賃保証会社の契約内容について

判決を下したのは初のケースになっています。

これにより賃貸が最強になりつつも違法駐車の判決同様に

部屋を借りている人がやりたい放題で

大家さんが泣き寝入りの結果となりました。

その一方で…?

家賃保証会社が滞納リスクがある人と契約を結べなくなったり

高額な契約料(保証料)を求められるようになるケースも出かねない

この裁判の始まりのきっかけとして

2ヶ月滞納の明け渡し条件については

そもそも居住実態がない事が明らかな場合であり、制限を設けていました。

これにより保証会社の勝手な判断で、明け渡すのはメチャクチャすぎるので、法的手続きで判断してもらおう!という過程があったようです。

という事から

裁判官の判決では

借り主は、賃貸契約の当事者ではない

保証会社の勝手な判断にて一方的に部屋の使用を制限されることになる。
明け渡す義務もなければ、裁判もやってないのに

保証会社の勝手な判断で同じ状態なるのはいけません。

このような理由から借主(消費者)の利益を一方的に害すると判断されました。

この判決によって家賃未納(未払い)の方が得をする内容ではないようです。

それと忘れてはならないのですが、

今回の判決では

貸主(大家)から借主(住んでいる人)の直接の裁判ではなく

保証会社から借主(住んでいる人)への判決となっています。

大家さんから住んでいる人に対しての判決ではないのが最大ポイントになっています。

その一方で

家賃を払わない人の事を

「消費者じゃなくて不法占有者だろ」

一度住んでしまえば移住権は最強」

といった意見が相次ぎました。

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