競馬は夢がないギャンブル(はずれ馬券の経費と税金)

競馬は夢がないギャンブル
はずれ馬券の経費と税金
競馬のはずれ馬券の経費&税金になります。
お笑い芸人さんが競馬で
6,410万円の当せん金を得たようなのですが…?
(払い戻し)
突然、自宅に税務職員がやってきて
マンションを買えるぐらいの 「税金を求められた」
税金が求められた理由として
はずれた馬券は「経費にならない」
競馬で大金を手にしたはずなのにも関わらず
結局、多額の借金を背負いかねない事態となってしまいました。
競馬のハズレ馬券は過去に裁判にもなっているくらい問題になっています。
1つの参考例として
仮に当選するまでに「1億円」をつぎ込んで使ったとします。
そして、ようやく1億5,000万円が当たっても…?
本来の利益であるはずの5,000万円に対してではなく
1億5,000万円に対して 税金が発生してしまう
つまりは、「5,000万円しか儲けていない」にも関わらず
これまで使ったはずれ馬券の「1億円」は経費と認めれずに
逆に大金を当選したとしても…?
「借金」をしかねない事態になりえる
という事であります。
例えば、大穴ではなく確実な所を狙って
100万円を「1.1倍」に賭けて
10万円勝ったとしても…?
払い戻し金額の「110万円分」に対して 税金が発生してしまう
完全に赤字のマイナスになります。
これは競馬・競輪・競艇に共通して言える事になります。
今回のケースでは裁判を起こす事も検討されていたようなのですが、判決までに要する時間は最低6年も掛かるという事で、親族に相談してお金を貸してもらい毎月払っているという事でした。
はずれ馬券の経費問題として
過去の裁判(判例)では
2017年12月: はずれ馬券を経費として最高裁で認められています。
北海道の男性は2004年~2010年まで
6年間にネットで合計72億7,000万円の馬券を購入して、5億7,000万円の利益を得ました。
はずれた馬券を経費として税金を申告していたのですが、札幌国税局では認められずに裁判を開始。
最終的に東京最高裁(2審)の判決にて
はずれ馬券は経費として認められてておりまして
1億9,000万円の追徴課税処分は取り消しとなりました。
2010年3月: 大阪で自動購入ソフトを使って大量に購入した刑事事件でも外れ馬券は経費として認める判決が出ています。
1審では「経済活動に実態がない」として経費として認められませんでした。
2審では「多額の利益を上げており、購入方法に本質的な違いはない」として
はずれ馬券が認められる事になり、追徴課税処分の取り消しとなりました。
いずれにしましても
現状は裁判をしない限りは
はずれの馬券は「経費」として認められない
という事でしたので
競馬は「夢がないギャンブル」
という事が判明してしまいました。
この事からおとなしく
90年代に流行ったゲームセンターへ出向いて
メダルゲームの競馬で楽しむ方法が一番かもしれません。
競馬のメダルゲームと言えば…?
今となってはレアゲームとなっているかもしれないのですが、

1991年にSEGA(セガ)から発売された
「初代ロイヤルアスコット」が大変おすすめでございます。
この”初代(第1弾)”という所が最大のポイントになっています。
アナログ要素満載ではありますが、
とてもシンプルで分かりやすく誰でも簡単に楽しめます。
レトロゲームすぎて、もう全国的にも見かけないかもしれないのですが…
もしも見かける機会がありましたら、遊びとしてやってみる一見の価値ありです。
一度も競馬をやった事がない方でも、誰でもすぐに理解して楽しめると思います。
90年代後半辺りからはパワーアップしすぎて
分かりづらさの複雑な要素盛りだくさんになりました。
その点、初代ロイヤルアスコットにおいては、誰でもすぐに直感的に楽しめます。
競馬のメダルゲームは、このくらいのシンプルさが一番です。
イトーヨーカドーやデパートの屋上にあった「ひよこレース」のメダルゲーム風です。
これらに飽き足らずに本物の競馬にドハマりますと…?
といった事件になりかねないので、要注意であります。
競馬のメダルゲームであれば、本物の競馬とは違います。
お金を注ぎ込まないと本気で楽しめないかもしれませんが、少なくとも「借金まみれ」になる事はないので、ご安心下さいませ。

