ベランダでタバコを吸うと損害賠償

ベランダでタバコを吸うと損害賠償
マンションのベランダ喫煙問題の賠償額(裁判)
ベランダでタバコを吸うと損害賠償になります。
騒音問題が話題になりがちではありますが、
タバコを吸う方(喫煙者)の近隣トラブルも後を絶たないようです。
特にアパート&マンション内でのトラブルが後を絶えず
上の階に住む被害者が下の階に住む喫煙者を訴えるケースが増えています。
騒音トラブルとは逆のケースとなっています。
騒音トラブルでは下の階に住む方が上の階に住む人を訴えるパターンが多いです。
大阪では約6年間にも渡り
タバコの煙が風の流れてやってくる事により
受動喫煙を強いられて心臓病を発症したとして
550万円の損害賠償を求める訴えをしているようです。
60代の男性が下の階に住む70代の男性に対して
毎日20本吸うタバコの煙問題となっています。
一審と二審の判決では
タバコの煙以外にも変動要因があるので、
原因を推測するのは極めて困難として
ベランダでの頻繁な喫煙は「直接的な原因として認められない
最終判決は最高裁に委ねられる事になりました。
過去の判例として
2012年 名古屋のマンションに住む女性が
下の階に住む男性に対して
150万円の損害賠償を求めた訴訟では女性がやめるように申し入れたのに
男性はベランダ喫煙を続けたとして
「5万円」の損害賠償となりました。

