イベルメクチンは国内の病院でもコロナウイルス治療に処方してもらえる?

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イベルメクチンは国内の病院でもコロナウイルス治療に処方してもらえる?

はじめに

本ページは「イベルメクチンのQ&A」を見やすいように個別に分けた内容になっております。

 あまりにも長過ぎましたので、見やすいように個別に分けさせて頂きました。

とても分かりやすく・物凄く大切な事を語っております。

個人的に重要だと思う部分の内容を簡単にまとめてみましたので、ぜひご覧下さいませ。

実は国内の病院でもコロナ治療にイベルメクチンが処方してもらえる?

厚生労働省が出している

「新型コロナウイルス感染症(COVID19)診療の手引き」には

日本国内で入手できる薬剤の適応外使用にイベルメクチンの記載がしてあります。

簡単に言いますと「病院で使ってもいいよ」という事になっています。

この事がテレビで言って話題になったから

医師の間でもザワザワし始めたようです。

確かに使っていいという事は聞いたことがあるけど、

「医師主導治験(治験中)だから使えないんじゃないか?」

と疑問に思った医師が大勢したようであります。

でも、手引きに書いてあるという事は使えるんじゃないかという事で調べてみた所…?

堂々と病院で渡してあげる事が出来るようです。

レセプト(医療報酬明細書)を保険組合に請求する時に

新型コロナウイルス感染症によってイベルメクチンを使いました。

使った理由は高齢者とかリスクが高いので手引きに基づいて使いました。

上記の通り書けば、問題なく使えるという事であります。

ちゃんと

2020年4月9日に厚生労働省から通知もでています。

診療の手引きに書いてある事をすれば、

「薬として承認をされていなくても、きちんと配慮をして保険で支払うようにしてくださいね」

と通知が出ています。

でも、これらは

多くの ”医者” が知らない

と言います。

国民健康保険中央会 社会保険診療報酬支払基金 = 保系を支払う支払機関になります。

つまり、

医師側は堂々と正直にレセプトに書けば保険組合から保険も払ってもらえて、

患者さんは、まったく問題なく病院で処方してもらえる

という訳であります。

国民健康保険中央会(保険を払う側)は、この通知を知っている。

けれども、

お医者さん(請求する側)は知らない。

という何とも矛盾している実情となっています。

この事に関して、

国民健康保険中央会(保険を払う側)知っていても

お医者さん(オーダーする側)は知らなければ、

永久にオーダーはこないのではないではと言ったら…?

田村厚生労働省の回答は、

「実はあんまり、このことを知られたくないんです」

と言ったといいます。

梅村議員が先程の手引きの通知を厚生労働省から

再びお医者さんに分かるように再通知を出すという事をお願いしました。

これによって田村厚生労働省の答えとは?

まだイベルワクチンの評価が固まっていない。

本当に効くか効かないかエビデンスとして医学的に証明されていない(治験の最中)

その上で医師の判断で使っていただく適用外使用でやっていただける(イベルメクチンに関わらず)

ただ、それが国民健康保険中央会(保険を払う側)において保険適用にするかしないかとなって国民健康保険中央会(保険を払う側)がおかしいんじゃないかとなれば保険から出ませんので、

”(医者側ではなく)国民健康保険中央会 =保険を払う側のみに通知”をさせて頂いています。

つまり、国民健康保険中央会(保険を払う側)だけにしか通知されなかったと言うのです。

再び梅村議員が

役所の立場ではそうでしょうけど患者さんの立場で考えたら、どうなのかって話ですよ

例えば、8,000人近い方が亡くなられている訳ですよね。

その方々は恐らく自宅で亡くなった方々もおられるでしょう。

その方が一度も保険適用外だけど使ってみようかと言う、おすすめをされずに亡くなったと仮にですよ。

その時に医者の先生に聞いた所…?

俺たちも知らなかったという回答があった。

選択肢すら説明がなかったというのは国民目線、患者さん目線じゃないかと思います。

と説明しました。

厚生労働省の言い分

疥癬(かいせん)&寄生虫の病気の治療のための薬で使用しており、在庫不足の影響がでないようにするために流通を制限している

という事でありました。

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