横断歩道に歩行者がいたら止まらないと捕まる?

道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)

横断歩道に歩行者がいたら止まらないと捕まる?

歩行者妨害違反

日本の法律では

横断歩道は歩行者が優先と決まっております。

道路交通法第38条には

横断歩道を通過する車両は横断歩行者がいる場合には

横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけない

という内容が定められています。

一言で簡単に言いますと

横断歩道に「人がいたら止まれ!」です。

つまり、横断歩道で歩行者(人)が見えている状況で車やバイクで通過してしまった場合、

歩行者妨害違反となりまして、捕まってしまうのです。

当然、違反点数 & 反則金(罰金)が課せられます。

車両の種類には

・自動車

・バイク & 原付

・自転車

が対象になります。

自動車&バイク(原付)は多くの方が理解していらっしゃると思います。

軽車両である「自転車」も含まれるというのが最大のポイントですね。

最近では自転車にも罰金・罰則を設けようとする動きで法律が動いています。

他にも横断歩道がある手前30m以内では車両の追い抜き・追い越しも禁止されております。

意外と知らないと言いますか、忘れている方も多いですね!?

Youtube動画の危険運転でも見かけますが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいて止まっているのにも関わらず、後ろからきた車やバイクが真横から追い越そうとして、危うく事故になりそうな酷いパターンを見かけます。

上記のような行動をする方は車やバイクに乗る資格はないと言いますか論外であります。