あおり運転の違反点数

あおり運転の違反点数
あおり運転の違反点数
あおり運転違反の罰則と処分には下記2タイプがあります。
1.通常のあおり運転
通常の煽り運転をした場合が対象となり
交通の危険の恐れになる行為を言います。
他の車に対して通行を妨害する行為で、一定の違反(後半で説明する10種類の行為)になりまして道路における交通の危険を生じさせる恐れのある行為を言います。
2.危険が生じた場合のあおり運転
(1)のあおり運転行為によって
「相手に危険を生じさせる行為」を言います。
通常のあおり運転の罪を犯して
これにより相手をさらに危険な状態にさせる行為を言います。
例:高速道路上で無理な割り込みをして相手の車を停止させる行為等ですね。
一般的な通常のあおり運転による違反内容として
◆ 通常のあおり運転の罰則
・違反点数 25点
・一発免許の取り消し(欠格期間2年/累積時最長10年)
→ 2年間免許が取れません。
前歴や合計点数(累積点数)がある場合には
「最大5年間」は免許が取れません
◆ 危険が生じた場合のあおり運転の罰則
・違反点数 35点 ・一発免許の取り消し(欠格期間3年/累積時最長10年)
→ 3年間免許が取れません。
前歴や合計点数(累積点数)がある場合には
「最大10年間」は免許が取れません

