誹謗中傷のリツイートするだけで11万円の損害賠償を認める(コメントなしで罰則)

Twitter(ツイッター)の誹謗中傷に関する内容について
今後は誹謗中傷の内容に賛同して
リツイートした人にも責任が負われる事が分かりました。
詳しい経緯を簡単に説明しますと…?
漫画家の方がツイッターにて
ある女性ジャーナリストに対して
事実とは異なる誹謗中傷に関するイラストの投稿をしたようです。
これに対してジャーナリストの女性は
・誹謗中傷の内容を最初にツイート = 投稿した人 = 1名
・その内容をリツイートした人 = 2名
(リツイート = 最初に投稿された内容に賛同して情報を広める行為)
上記3名に対して「770万円の損害賠償金」を求めた訴訟を行いました。
2021年11月29日付の判決で
最初に誹謗中傷を投稿をした方に対しては
「88万円」の支払いを命じました。
さらにコメントをつけずに
そのままリツイート(コメントなしの引用)した2人に対しても
「11万円」の損害賠償が認められた事が分かりました。
最初に元となる誹謗中傷を投稿した方に対して損害賠償を求めて
名誉毀損としての支払いを命じるケースはよくあると思うのですが、
今回は「コメントなし」でそのままリツートした方も
同じ誹謗中傷発言として判断される = 同等行為として認められる
といった初の判例が作られました。

