歩行者妨害違反の不服申立て

歩行者妨害違反の不服申立て
横断歩道による歩行者妨害違反は
不服申し立てをされている方も多くいらっしゃいます。
それでも全体の絶対数で言えば、少数派だと思います。
◆ 不服申立てとは?
交通違反内容に納得できない場合、
その場で青切符にサインしなければ、反則金を払わなくて済む方法になります。
青切符の不起訴率は99.93%ではありますが、仮に不起訴を勝ち取っても違反点数は絶対に課せられます。
最悪、悪質な場合には起訴されて前科がつくリスクがあります。
それよりも恐ろしいというよりも不理屈、極まりないですよね。
なぜなら日本の道路交通法は世界でも1位や2位を争うくらいの不理屈な法律と言われています。
当方でも数年前に調べるまでは
横断歩道に歩行者がいた場合に「止まらなければいけない」
という事を知らずに
信号の黄色でも「止まれ」ではなく
「注意して進め」と思い込んで理解していたくらいです。
信号の黄色が「止まれ」という意味を理解している方は横断歩道の歩行者妨害以上(人がいたら止まる)にいないかもしれないですね。
それほど認知度が非常に低いのだと思います。
交通違反の不服申立につきましては、下記にて詳しく解説しております。
