和歌山カレー事件 林真須美死刑囚の再審認めず(2回目)

和歌山カレー事件 林真須美死刑囚の再審請求を認めず
2度目の再審請求が認められず(大阪高裁)
1998年7月25日(土)午後6時頃
和歌山県和歌山市園部(そのべ)で、夏祭りに参加した
67人が急性ヒ素中毒になった毒物カレー事件になります(4人死亡/63人が重軽傷)
2009年に死刑が確定している林真須美死刑囚(64歳)の冤罪が疑われている事件となります。
2回目の再審請求が認められなかった事が分かりました。
2025年1月27日付で、大阪高裁より即時抗告を棄却されました。
※ 再審 = 裁判で確定した死刑判決の取り消しを求めて、最初から裁判をやり直しの要求する事を言います。
※ 即時抗告(そくじこうこく)= 2週間以内に不服の申立を最高裁判所に審理してもらう事が出来ます。
認められなかった理由として
根拠として挙げられたのは確定判決でも参照された資料で
再審開始に必要な新たなに発見された証拠とは言えない。
むしろ青酸化合物が毒物として使われなかった事を強く推認させるものだと判断した。
和歌山地裁決定に不合理な点はない。
これまでの経緯として
林真須美死刑囚は死刑判決確定後、2009年7月に1回目の再審請求をしていました。
裁判のやり直しを申し立てしておりますが、和歌山地裁と大阪高裁に棄却されており、最高裁判所への特別抗告を自ら取り下げています。
2021年5月31日に2回目の再審請求をしています。
4人がヒ素により死亡したと立証する根拠もなく青酸化合物が毒物として使用された可能性も排除できない。第三者の犯行として2回目の再審請求が受理されています。
生田弁護士より「第三者による犯行は明白で林真須美死刑囚は無罪」と主張しています。
2023年1月31日付で再審請求が棄却されます。
これを不服として、林真須美死刑囚側は
大阪高裁に即時抗告しています(2023年2月上旬)
今回、2回目の即時抗告が棄却され認められなかったものとなります(2025年1月27日)
林死刑囚側は決定を不服としまして最高裁に特別抗告をしました(1月29日)
現在は2024年2月5日(月)付で
和歌山地裁に3回目の再審請求を起こして審議中となっています。
夏祭り会場にあった紙コップのヒ素と林死刑囚の自宅で見つかったヒ素が同一とされた鑑定結果や林真須美死刑囚の髪の毛からヒ素が検出された結果が誤りであったと主張する内容となっています。
当時、林真須美死刑囚がカレーの見張り番をしていた時にフタを開ける等の不審な動きをしていたとされていた女子高生の目撃証言についても、実際には目撃場所から木の枝と葉で隠れて目視する事は不可能だったと示す航空写真も新たな証拠になるものとされています。
