住民税非課税世帯に5万円給付(11月に支給開始)

給付金

住民税非課税世帯に5万円給付(11月に支給開始)

物の値段が値上がる物価高騰の影響を受けまして

生活困窮者世帯 = 住民税が非課税になった世帯に対して

1世帯あたり「5万円」の給付金支給について

住民税非課税世帯 = 前年度1月~12月までの年収100万未満(年収99.9万まで)の世帯になります。

自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)によって変わります。

早い所では「11月」より支給が開始される事が分かりました。

正確には11月上旬より対象となる世帯へ

書類が郵送される仕組みになっています。

補正予算で確保した新型コロナ&物価対策の予備費から8,540億円の支出を決めています。

給付対象となる非課税年度は未定ではあるのですが、

これまでのケースより

一般的には

「2022年度に住民税非課税」となった世帯

になると考えられます。

つまりは

去年1年分 = 2021年1月~12月の給与を合計して

年収が99万9,999円の「非課税だった世帯(1世帯)」

が給付対象になります。

1年前の年収が100万円以下(年収99.9万)の「住民税非課税世帯」が条件となります。

もしかしたら今年の年収(2022年1月~12月までの2023年度の非課税)も見込み年収として対象になる可能性もあります。

その後、対象となる方については

1.生活保護受給世帯

2.住民税非課税世帯 = 1年前の年収が99.9万円以下(2021年1月~12月)

3.家計急変世帯(2022年1月~12月までの間に予期せず収入が減少する非課税世帯予定の方)

住民税非課税世帯&家計急変世帯含むであっても

かなり厳しい条件がついてしまう事が判明しました。

家計急変世帯については

2022年度(今年1月~12月)の年収を合計して

世帯全員が「非課税世帯になる予定」の方で

さらなる条件として

”世帯全員”が住民税の課税を受けている人の

「扶養に入っている人は対象外」になるようです(一部の人ならOK)

驚いた事に「住民税非課税世帯」においても同様の条件でありました。

1年前(2021年度1月~12月まで)の年収が非課税だったとしても

課税されている世帯から扶養されている場合は

住民税が非課税であっても「今回の給付金は対象外」となってしまいます。

年収100万円以上で

確定申告をしている人の「扶養に入っている人はNG(5万円の給付は対象外)」

という意味になります。

他にも家計急変世帯については

1.定年退職による収入減少

2.季節ごとに月収が変わったりする減収

3.数カ月分をまとめて支給される年金等で、支給されない月による減収

上記3点のケースの場合には家計急変世帯の対象にならないので、ご注意下さいませ。

さらに支給される条件としましては

2022年9月30日時点で

「日本に住んでいる = 住民登録(住民票の登録)がある方」が対象となります。

申請手順としましては

対象になった世帯には

・自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)から自動的に郵送で通知してもらえます。

・振込先の口座を返送して入金してもらうプッシュ型の給付方法となっています。

何も手続きは不要となりまして「事前申請は不要」となっています。

生活保護世帯&住民税非課税世帯 = 対象者となった世帯には

自治体から書類が送られてくる仕組みになります。

あとは自治体から届いた紙に口座番号を記入して返送するだけでOKになります。

<2022年10月27日追記>

その後、兵庫県伊丹市をはじめとした

対応が早い自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)では

10月28日(金)より申請書類が発送される事が分かりました。

ひとまずは今年6月に10万円の給付金が対象だった方に対して

優先的に書類が発送されるという内容になっておりました。

少し調べてみたのですが、

自治体によって対応状況はマチマチになっております。

まずは11月上旬~「生活保護受給世帯」を優先的に書類を発送されている所が多いです。

11月中旬~下旬にかけて「住民税非課税世帯」への発送のところが多くなっていますね。

もし11月下旬を過ぎても書類が届かない場合には自治体へ連絡された方が良いみたいです。

個別に状況(給付対象なのか?郵送されたのかどうか?)を確認してもらえるようでした。

申請期間については

2022年10月31日(月)~2023年1月31日(火)までとなっています。

入金日については

多くの自治体で

早ければ「2021年11月下旬~」

遅くとも「12月中」に入金予定となっておりました。

<2022年11月9日追記>

住民税非課税世帯の5万円の給付金について

政府は、借金があっても差し押さえられないようにするための

法律が参議委員本会議で可決(決定)した事が分かりました。

この法律は給付金を生活の維持に充てられるようにするために

・国から受け取った給付金を借金のために「差し押さえ行為」

・給付金を受け取る権利を譲り渡りしたり、担保にする行為

といった事が禁止されました。

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