バイク&原付 右側通行の逆走扱いとは?(追い越しが禁止されている場所)

バイク&原付 右側通行の逆走扱いとは?
右側通行の逆走扱いとは?
例えば、片側1車線道路があったとします。
車両の右側からすり抜けをした場合、中央車線をはみ出して反対の片側1車線を通る事から「右側通行(逆走扱い)」となってしまうようです。
当然、「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」で持っていかれなくとも、
黄色い車線がある場合には追い越し禁止で、さらに交差点とその手前30mは追い越し禁止だからですね。
◆ 追い越しのための道路交通法第2条21号とは?
車両が他の車両等に追い付いた場合において、
その進路を変えその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
◆ 追い越しの方法
原則として
追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)
但し、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)
追い越しが禁止されている場所とは?
・標識などにより追い越しが禁止されている場所
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切とその手前から30m以内の場所
・横断歩道とその手前から30m以内の場所
・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

