バイクすり抜け時の注意ポイント(捕まる違反内容)

バイクすり抜け時の注意ポイント(捕まる違反内容)
バイクすり抜け行為で多い取り締まり
バイクすり抜け時の気をつけるポイントになります。
バイクのすり抜け時は、どんな違反内容で捕まる事が多いのか気になりますね。
もっとも多い違反内容として「通行区分違反」の取り締まりが多く行われています。
赤信号になってから通行区分こと黄色車線がある所で、すり抜けをして先頭に出ている方を多く見かけると思います。
当然、停止線からはみ出ていた場合は信号無視違反となりますが、厳密には”きちんと止まってさえいれば”、警察&白バイで取り締まりは行われません。これは一時停止の標識・標示がある違反でも同様ですね。
しかしながら、黄色車線の通行区分違反でのすり抜け行為は追い越し違反となりまして「通行区分違反」の”右側通行(逆走)”として捕まってしまいますので、ご注意下さいませ。
◆ 通行区分違反の点数 & 違反金について
・通行区分違反: 2点
・違反金: 6,000円(原付)/ 7,000円(二輪)
これは黄色い区切られた線により
「はみ出しての追い越し禁止」の違反に該当してしまうからなのです。
すり抜け行為の取り締まり違反としてNo1の検挙になると思います。
当方でもバイクに乗り始めたばかりの若かりし頃に捕まった経験がございました。
何十年の時を過ぎても、いまだに同じ場所で定期的に取り締まりをやっているくらいです。
不思議なのですが、左車線からすり抜けしていく分には取り締まりの違反にならないようです。
この場合、追い越しに該当しないため合法になるという事です。
信号待ちで停車している車両を抜く場合には厳密には追い越し・追い抜きに該当しないためです。
但し、2車線以上ある道路で中央をバイクですり抜けていく行為は厳密には違反となります。
左車線 or 右車線へ戻る時にウインカーを出さなければ
◆ 合図不履行違反について
・合図不履行: 1点
・反則金:6,000円
◆ 割り込み等禁止違反について
・割り込み等禁止: 1点
・反則金:6,000円
なぜ右側通行(逆走)となってしまうのか?
まずは少しややこしい追い越しと追い抜きの意味理解する必要があります。
◆ 追い越しとは?
同じ車線で前に走っている車両を”抜かす時に車線変更”をしてから抜かして再び同じ車線に戻って前へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をする事”を追い越し」と覚えておけばOKです。
◆ 追い抜きとは?
前 or 違う車線の左斜め/右斜のいずれか前にいる車を”抜かす時に進路を変更せず”に進行中の前方へ出る事を言います。
前にいる「車を抜く直前に”車線変更をしない方”が追い抜き」と覚えておけばOKです。
追い抜いた後に車線変更して前に出ても、”車を抜く直前に車線変更をしていない”ので追い抜き扱いとなります。
簡単に理解するためには前 or 違う車線の左斜/右斜にいる車を”抜かす直前(瞬間)”に
・車線変更をする場合 = 追い越し(再び同じ車線に戻って前の車に出る事を追い越し扱い)と言います
・車線変更をしない場合 = 追い抜き(追い抜いた後に車線変更しても追い抜き扱い)と言います
と覚えておけばOKですね。
◆ 右側通行の逆走扱いとは?
例えば、片側1車線道路があったとします。
車両の右側からすり抜けをした場合、中央車線をはみ出して反対の片側1車線を通る事から「右側通行(逆走扱い)」となってしまうようです。
当然、通行区分違反の右側通行(逆走)で持っていかれなくとも、
黄色い車線がある場合には追い越し禁止で、さらに交差点とその手前30mは追い越し禁止だからですね。
◆ 追い越しのための道路交通法第2条21号とは?
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
追い越しの方法の原則として
追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)
但し、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)
◆ 追い越し禁止場所とは?
・標識などにより追い越し禁止場所
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
・交差点とその手前から「30m以内の場所」(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切とその手前から「30m以内の場所」
・横断歩道とその手前から「30m以内の場所」
・自転車横断帯とその手前から「30m以内の場所」

