バイク&原付のすり抜け事例(捕まる違反内容)

バイクすり抜け5

バイク&原付のすり抜け事例(捕まる違反内容)

どんな事をしたら違反になるの?

バイク&原付による「すりぬけ行為はグレー」とされているケースが多いのですが、意外にも交通違反として捕まっているケースも多くあります。

どんな交通違反内容で捕まるのか?

すり抜け方法によって下記3パターンで捕まるケースが多いですね。

・通行区分違反

・追い越し禁止違反

・割り込み等違反

これだけでは、どんなすりぬけ行為をすれば捕まるのか?」どうかイメージが掴みづらく良く分からないですよね。

実際に白バイ&警察に捕まってしまう”すり抜け行為”も説明しておりますので、ご安心下さいませ。

すりぬけ禁止の具体的な行為とは?

1.車両の左側から追い抜く行為

先ほど最初に解説した「路側帯」の解説がここで関係してきます。

完全に車が信号待ちや渋滞により停車している場合に限り、左からすり抜けをする行為は違反にはなりません。

停車とは?

信号待ちで「車が止まっている状態」になります。

注意点としましては、車が走行中に左側から追い抜く行為は違反となります。

ここでのポイントは追い抜き・追い越しのの原則は右からとなりますので、左からの「すり抜ける行為はグレーに近い行為」となる事がありますので要注意です

但し、これにも特例がありまして、

1.路肩(歩道がある道路)を走行していて車道側へ車線変更しない場合

2.信号待ちや渋滞で車が停止している状況

上記2点の条件においては、左側の路肩から追い抜く方法は違法にはならないようです。

路肩を車線変更しながら「すりぬけ = 追い抜き」しますと「追い越し禁止違反」になります。

2.右折待ちの車両を追い抜く行為

右折待ちをしている車両の先頭にでたり、右側から追い抜く行為が違反となります。

滅多に見かける事はないのですが、稀に信号の右折待ちの車線で先頭まで出て、すり抜けをしているバイク&原付を見かけますね。

これも当然NGになります。

3.黄色い車線がある場合のすり抜け&追い越し行為

黄色い車線がある場合は、左からのすり抜け行為も禁止されています。

当然、車線変更&はみ出しの追い越し行為は禁止されています。

4.割り込み行為

2車線以上ある幹線道路・国道・県道のすりぬけ行為ですね。

左車線からすり抜けてたり、2車線ある中央をすり抜けたりする行為はNGになります。

当然、最後に左車線 or 右車線に戻る行為は「割り込み行為」とみなされて違反になります。

5.路側帯(歩道がない道路)を通行する行為

先ほど最初に解説した「路側帯」の解説がここで関係してきます。

路肩(歩道ありの道路)のバイク通行は問題ありません。

路側帯(歩道なしの道路)は歩行者道路になりますので、バイクで通行する事は「違反」となります。

この交通違反を「通行区分違反」となってしまいます。

高速道路の路側帯も緊急車両用となりますので、原則通行を禁止されております。

高速道路の路側帯

しかし、何らかの理由に(車両トラブル等の事情)により

通行しなければいけない状況の時は交通違反として捕まらないケースが多いですね。