バイク&原付のすり抜け事例(捕まる違反内容)

バイク&原付のすり抜け事例(捕まる違反内容)
どんな事をしたら違反になるの?
バイク&原付による「すりぬけ行為はグレー」とされているケースが多いのですが、意外にも交通違反として捕まっているケースも多くあります。
どんな交通違反内容で捕まるのか?
すり抜け方法によって下記3パターンで捕まるケースが多いですね。
・通行区分違反
・追い越し禁止違反
・割り込み等違反
これだけでは、どんなすりぬけ行為をすれば捕まるのか?」どうかイメージが掴みづらく良く分からないですよね。
実際に白バイ&警察に捕まってしまう”すり抜け行為”も説明しておりますので、ご安心下さいませ。
すりぬけ禁止の具体的な行為とは?
1.車両の左側から追い抜く行為
→ 先ほど最初に解説した「路側帯」の解説がここで関係してきます。
完全に車が信号待ちや渋滞により停車している場合に限り、左からすり抜けをする行為は違反にはなりません。
停車とは?
信号待ちで「車が止まっている状態」になります。
注意点としましては、車が走行中に左側から追い抜く行為は違反となります。
ここでのポイントは追い抜き・追い越しのの原則は右からとなりますので、左からの「すり抜ける行為はグレーに近い行為」となる事がありますので要注意です
但し、これにも特例がありまして、
1.路肩(歩道がある道路)を走行していて車道側へ車線変更しない場合
2.信号待ちや渋滞で車が停止している状況
上記2点の条件においては、左側の路肩から追い抜く方法は違法にはならないようです。
路肩を車線変更しながら「すりぬけ = 追い抜き」しますと「追い越し禁止違反」になります。
2.右折待ちの車両を追い抜く行為
→ 右折待ちをしている車両の先頭にでたり、右側から追い抜く行為が違反となります。
滅多に見かける事はないのですが、稀に信号の右折待ちの車線で先頭まで出て、すり抜けをしているバイク&原付を見かけますね。
これも当然NGになります。
3.黄色い車線がある場合のすり抜け&追い越し行為
→ 黄色い車線がある場合は、左からのすり抜け行為も禁止されています。
当然、車線変更&はみ出しの追い越し行為は禁止されています。
4.割り込み行為
→ 2車線以上ある幹線道路・国道・県道のすりぬけ行為ですね。
左車線からすり抜けてたり、2車線ある中央をすり抜けたりする行為はNGになります。
当然、最後に左車線 or 右車線に戻る行為は「割り込み行為」とみなされて違反になります。
5.路側帯(歩道がない道路)を通行する行為
→ 先ほど最初に解説した「路側帯」の解説がここで関係してきます。
路肩(歩道ありの道路)のバイク通行は問題ありません。
路側帯(歩道なしの道路)は歩行者道路になりますので、バイクで通行する事は「違反」となります。
この交通違反を「通行区分違反」となってしまいます。
高速道路の路側帯も緊急車両用となりますので、原則通行を禁止されております。

しかし、何らかの理由に(車両トラブル等の事情)により
通行しなければいけない状況の時は交通違反として捕まらないケースが多いですね。

