誹謗中傷にいいね!で違法行為になる?

誹謗中傷の投稿内容にいいね!しても違法行為にならない
損害賠償が認められない
SNSのツイッター(X)状で
誹謗中傷された内容の投稿に対して
いいね!を押した場合に
損害賠償が認められない判決が
東京地裁で出た事が分かりました。
詳しい内容については
名誉を傷つけられたジャーナリストの伊藤詩織さんが「いいね」を押した自民党の杉田議員に対して220万円の損害賠償を求めた内容で、請求を棄却(ききゃく)されたといった内容になります。
※ 請求を棄却 = 請求を捨てて無効と判断される事を言います。
裁判までの経緯については
2015年4月 伊藤詩織さんが元TBS記者の男性から性暴力を受けたと訴える。
2018年 SNSのツイッター上(X)で
性被害を告発した伊藤詩織さんに対して「枕営業の失敗」「売名行為」といった誹謗中傷を繰り返した第三者の投稿内容(ツイート内容)に
杉田議員が合計25件「いいね!」を押した行為の損害賠償となっています。
いいね!を押した行為が”誹謗中傷行為にあたるかどうかの争い”になります。
誹謗中傷に対する「いいね!」行為について
誹謗中傷にあたらないと認められなかった判決になりました。
東京地裁の裁判長より
杉田議員の25件のいいねに対して
「しつように繰り返されたとまでは言えない」
「加害の意図をもって行われたと認めるべき事情も見当たらない」
として
・いいね!だけでは拡散力が弱い。
・いいね!には幅広い感情表現が含まれる。
・お気に入りのブックマークや忘れ防止目的でも使われる事がある。
いいね!は好意的な感情を示す場合が多いが
非常に抽象的で、多義的な表現行為にとどまる。
「いいね!」を押すこと自体の行為を”違法行為(侮辱行為)と評価することは原則できない”
といった結果になりました。
<追記>
2022年10月20日
東京高裁(二審)の控訴審判決より
「55万円の損賠賠償」を命じた判決を言い渡しました。
「いいね!」に賠償命令判決が出たのは初になります。
これにより今後は誹謗中傷対策の規制が強まります。
その後、最高裁まで争われる事になりました。

