誹謗中傷にいいね!で違法行為になる?

いいね

誹謗中傷の投稿内容にいいね!しても違法行為にならない

損害賠償が認められない

SNSのツイッター(X)状で

誹謗中傷された内容の投稿に対して

いいね!を押した場合に

損害賠償が認められない判決が

東京地裁で出た事が分かりました。

詳しい内容については

名誉を傷つけられたジャーナリストの伊藤詩織さんが「いいね」を押した自民党の杉田議員に対して220万円の損害賠償を求めた内容で、請求を棄却(ききゃく)されたといった内容になります。

請求を棄却 = 請求を捨てて無効と判断される事を言います。

裁判までの経緯については

2015年4月 伊藤詩織さんが元TBS記者の男性から性暴力を受けたと訴える。

2018年 SNSのツイッター上(X)で

性被害を告発した伊藤詩織さんに対して「枕営業の失敗」「売名行為」といった誹謗中傷を繰り返した第三者の投稿内容(ツイート内容)に

杉田議員が合計25件「いいね!」を押した行為の損害賠償となっています。

いいね!を押した行為が”誹謗中傷行為にあたるかどうかの争い”になります。

誹謗中傷に対する「いいね!」行為について

誹謗中傷にあたらないと認められなかった判決になりました。

東京地裁の裁判長より

杉田議員の25件のいいねに対して

「しつように繰り返されたとまでは言えない」

「加害の意図をもって行われたと認めるべき事情も見当たらない」

として

・いいね!だけでは拡散力が弱い。

・いいね!には幅広い感情表現が含まれる。

・お気に入りのブックマークや忘れ防止目的でも使われる事がある。
いいね!は好意的な感情を示す場合が多いが

非常に抽象的で、多義的な表現行為にとどまる。

「いいね!」を押すこと自体の行為を”違法行為(侮辱行為)と評価することは原則できない”

といった結果になりました。

<追記>

2022年10月20日

東京高裁(二審)の控訴審判決より

「55万円の損賠賠償」を命じた判決を言い渡しました。

「いいね!」に賠償命令判決が出たのは初になります。

これにより今後は誹謗中傷対策の規制が強まります。

その後、最高裁まで争われる事になりました。

誹謗中傷のいいね!で55万円の損害賠償(最高裁判決)