ネットの誹謗中傷(厳罰化で懲役刑を導入)

インターネットの誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)について
現行の侮辱罪に関する法律では刑罰(罰則)が軽すぎると言われています。
そこで、法務省は今後さらなる強化をするために
侮辱罪を厳罰化して「懲役刑」を導入する事になっています。
<現行法>
・勾留:30日未満 または 1万未満の罰金
・公訴時効: 1年(書込みから訴えられるまでの時効)
↓
<今後の厳罰化>
・懲役:1年以下 または 30万以下の罰金
・公訴時効: 3年
罰則の引き上げに伴いまして、公起時効も1年から「3年」に伸びます。
公訴時効とは?
誹謗中傷といった犯罪の書込みが行われたとしても決められた期間を経過すれば、犯人を処罰することが出来なくなる事を言います。
つまり、現在の法律では書き込みから1年経過すれば「無罪(無効)」となっています。
訴えることすらも出来なくなっています。
誹謗中傷の書き込みをした方に対して「刑事罰」を科すには
まずは書き込んだ投稿者の個人を特定する必要があります。
そのためには皆様が契約しているインターネット回線&スマホ回線(各社プロバイダー/携帯キャリア契約会社)へ問い合わせして教えてもらわなければいけません。
これを開示請求と呼ぶのですが、投稿者の情報を開示する手続きには時間がかかる事が多いため、時効が「1年」と短いことも問題となっておりました。
今後は侮辱罪の厳罰化に伴いまして、時効を名誉毀損罪と同じ「3年」に延長される事になりました。
法務省は2月22日に刑法改正案を自民党の法務部会で示して了承されました。
これにてインターネット上の誹謗中傷対策を強化するために「懲役刑」が追加されます。
3月上旬に関連法の改正案を国会に提出する方針となっています。
但し、法案成立後には時間が掛かるため、実際に適用されるのは数年先になる見通しとなっています。

