送りつけ商法の詐欺商品はすぐ処分可能
● 一方的に送りつけられる詐欺商品は即処分可能
送りつけ商法とは?
「詐欺」になります。
一方的に商品を送りつけます。
その後から商品代金を請求することを「送りつけ商法」といいます。
下記でも詳しく解説しておりますので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
→ 宅急便&郵便物の送りつけ商法対策 簡単解説(代引詐欺にご用心)
これまでは、どうだったの?
これまで一方的に送りつけられた商品は
約2週間 = 14日間は何もできず
商品を、そのままの状態で保管しておく必要がございました。
法律上では、
見覚えのない商品を受け取った日から
「2週間(14日間経過)」しても送り主が引き取らなければ…?
受取人(消費者)は代金を支払う必要は一切なくなりまして
受け取った商品を自由に処分して良い事になっていました。
となっておりました。
今後は、どうなるの?
な、なんとっ!?
2021年7月6日(火)以降からは
送りつけ商法対策として法改正がされます。
一方的に送りつけられてきた商品を
「すぐに処分しても問題ない」
ようになりました。
注文した商品に見に覚えがない商品が届いた場合、
即処分してOKでございます。
ゴミ箱に捨てるなり、ポケットに入れるなり
ジャイアンのようにもらってしまってもOKになります。
一方的に送りつけられる行為のベストな対応3箇条について
1.商品はすぐに処分可能(直ちに即処分可能)
→ 注文&契約をしていない状況で後払い請求の商品が届いた場合、
その場で、すぐに処分してOKでございます。
捨てても、もらってもOKです。
2.事業者から金銭を請求されても支払い不要
→ 一方的に商品が送られてきたとしてもお金は払わないでOKでございます。
仮に商品を開封&処分してもお支払いはしなくて問題なくなります。
業者から請求されても拒否すればOKでございます。
3.誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談して下さい。
→ 一方的に送りつけられた商品の代金を支払ってしまった場合、
後からでも、そのお金を取り戻すことができます。
そんな時には消費者ホットラインに電話をすればOKです。
消費者ホットラインの電話番号:188
上記に電話をかけて相談すればOKでございます。
詐欺業者じゃない所から荷物が送られてきたよ?
明らかに宛名を間違って送られてきた荷物に関しては送り主に確認をした方が良いですね。
なぜなら詐欺による悪質ではなく、単純に人のミスで送られてきただけだからです。
この場合、きちんと送り主へ返却してあげるのがベストだと考えます。
なぜなら自分が同じ目に遭ったりした時に困ってしまうからですね。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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