署名捺印と記名押印の違い

契約書(署名・記名)

署名捺印と記名押印の違い

よく耳にする「押印」と「捺印」は正しくは

署名捺印
(しょめいなついん)

記名押印
(きめいおういん)

と言います。

署名とは?

自分の手で直接、名前を筆記用具で記すことを言います。

文字を書いてサインする事をいいます。

記名とは?

何か物を使ってサインする事を言います。

例えば、自分の名前のゴム印を押したり

予め契約書に印刷しておいたりする署名以外の事を言います。

押印・捺印は印章を押すことを意味しますが、

・署名には「捺印」

・記名には「押印」

上記それぞれが対応して組み合わせられます。

法的根拠&証拠としての有効性が高い物とは?

法的な証拠能力としては

直筆でサインする

署名の方が「証拠能力として高い」

と言われています。

証拠として有効性が高い物は、

1.署名捺印(手書き+印鑑)

2.署名(手書きのみ)

3.記名押印(ゴム印等の物を使った印鑑サイン)

の順になっています。

「記名」だけでは、ほとんど法的効力がないと言われております。