備蓄米の転売規制(拘禁刑/罰金)

備蓄米(お米)06

備蓄米の転売規制

拘禁刑/罰金

備蓄米の転売規制を導入する事が分かりました。

6月13日に閣議決定後、

早ければ、6月中に適用となります。

国民生活安定緊急措置法に基づく対応となり

備蓄米を転売した違反行為に対して

1年以下の「拘禁刑」

もしくは

100万円以下の「罰金」

両方が課される場合もあります。

過去には新型コロナウイルス流行時には

マスク&アルコール消毒品の転売防止でも適用となっています。

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