電動キックボード 最高速20キロ以下なら免許不要でOK

電動キックボードについて
2021年12月10日に交通違反&反則切符を導入されたばかりでした。
2022年3月4日(金)
道交法改正案が閣議決定しました。
※ 閣議決定 = 内閣で行われる意識決定の事を言います。
2022年4月19日(火)
最高速度20キロ以下の電動キックボードに限り、免許が不要になる改正道交法が国会で成立しました。
これにて「特定小型原動機付き自転車」として運転免許が不要となります。
今後は条件が見直されて規制が緩くなる事が分かりました。
これまでは電動キックボードを運転するためには
・運転免許証が必須
・原付バイク(50ccのスクーター等)と同じ扱い
だったのですが、
最高速が20キロ以下の電動キックボードについては
・運転免許証なしで走行可能(16歳以上)
緩くなる電動キックボードの条件として
・大きさ: 自転車程度の大きさ
・最高速: 20km/h 以下の走行
・年齢: 16歳以上
・運転免許証: 不要
・ヘルメットの着用: 義務付けなし
・走行可能場所: 車道(車&バイクと一緒)
これにより「自転車と同じ扱い」になるという事であります。
「特定小型原動機付き自転車」として運転免許が不要となります。
ヘルメットについては
・全ての自転車利用者と一緒で「努力義務」
という事でした。
16歳未満が乗ったり提供した業者には
懲役6か月以下 or 10万円以下の罰金
が課せられます。
基本的に車 & バイクと一緒の車道での走行が原則となります。
当然ではありますが、最高速が21km/hになりますと…?
原付バイクと同じ扱いになりますので、「原付免許」が必要になります。

