備蓄米の転売規制(拘禁刑/罰金)

備蓄米の転売規制
拘禁刑/罰金
備蓄米の転売規制を導入する事が分かりました。
6月13日に閣議決定後、
早ければ、6月中に適用となります。
国民生活安定緊急措置法に基づく対応となり
備蓄米を転売した違反行為に対して
1年以下の「拘禁刑」
もしくは
100万円以下の「罰金」
両方が課される場合もあります。
過去には新型コロナウイルス流行時には
マスク&アルコール消毒品の転売防止でも適用となっています。

備蓄米の転売規制を導入する事が分かりました。
6月13日に閣議決定後、
早ければ、6月中に適用となります。
国民生活安定緊急措置法に基づく対応となり
備蓄米を転売した違反行為に対して
1年以下の「拘禁刑」
もしくは
100万円以下の「罰金」
両方が課される場合もあります。
過去には新型コロナウイルス流行時には
マスク&アルコール消毒品の転売防止でも適用となっています。