月次支援金売上50%以上減少に満たない方は青色申告でも白色申請が可能なの?

お金4

月次支援金の売上が50%以上減少に満たない方は青色申告でも白色申請が可能なの?

白色申請の年間売上÷12ヶ月だと対象月の売上条件をクリア出来る方へ

月次支援金を申請しようとしたけれど

2019年/2020年対象月の4月~8月までの

売上が50%以上減少していなかったから対象にならなかったよ。

でも、白色申請の年間売上を12ヶ月で割る方法(÷)だと対象になるんだよなぁ…

青色申告でも月次支援金を申請する際に白色を選択して申請できないのかなぁ…?

そんな疑問を持っていらっしゃる方が多いと思います。

当方でも、とても気になる内容でした。

なぜ、そんな疑問が生まれたのか?

月次支援金の資料をよく見てみますと…?

月次支援金の詳細資料その1(個人事業主のメイン資料)

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(PDF)

PDFの27ページより

7-4.申請④ 給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)

 青色申告を行っている者であって、所得税青色申告決算書を提出しない者を含みます。

と書かれております。

他にも

月次支援金の資料その2(月次支援金のオンライン申請手順のご案内)

月次のオンライン申請手順のご案内(個人事業者等向け)のPDF

PDFの51ページより

手順3 月次支援金の申請(基本申請)

-6. 基準年の選択

 青色申告を行っていて、以下に当てはまる場合は、「白色」を選択してください。

✓ 所得税青色申告決算書(一般用)の控えを添付しない場合

と書かれています。

これは一時支援金時からそうだった!?

一時支援金の資料(一時支援金のオンライン申請の手順について)

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金のオンライン申請の手順について(個人事業者等 事業所得) PDF資料

PDFの40ページより

手順3 一時支援金の申請

5.売上情報の入力

手順3 一時支援金の申請

5.売上情報の入力

青色申告を行っていて、以下に当てはまる場合は、「白色」を選択してください。

✓ 所得税青色申告決算書(一般用)の控えを提出しない場合

つまり、どういう事なの?

個人事業主の方で税務署へ青色申告している方であっても

一時支援金&月次支援金は「白色で申請する事ができる可能性が高い」という事になります。

但し、月次支援金サポートの回答も曖昧な方が多い状態でした。

100%確定の内容ではありませんので審査で引っかかる可能性が高いです。

現時点ではあくまでも1つの参考情報としてご理解下さいませ。

当方でも気になりましたので、サポートセンターへ確認してみた所…?

Q1. サポートセンターへの質問

個人事業主で税務署には青色で申告をしています。

月次支援金で対象月(4月~8月)の売上が50%以上減少していないとします。

但し、年間売上を÷12ヶ月にすると対象になる月があります。

その場合、青色申告している方が月次支援金を申請する際に

”意図的に”「白色を選択」して申請する事は可能なのでしょうか?

白色を選択して年間売上を12ヶ月で割ると月次支援金が対象になるという事になります。

A1. サポートセンターからの回答

青色申告の方であっても月次支援金は「白色で申請する事は可能」でございます。

という回答でした。

一人だけの回答では信憑性が薄く心配になりましたので、

再び同じ質問を6人に渡りサポートセンターへ電話をかけ続けてみました。

・1人目の回答:青色申告の方でもあっても白色申請問題なし

・2人目の回答:青色申告の方は、青色で申告する事になります。

・3人目の回答:青色申告の方であっても合理的な理由がなければ、青色申告でなければいけません。

・4人目の回答:青色申告の方でもあっても白色申請問題なし

・5人目の回答:青色申告の方でもあっても白色申請問題なし

いずれもサポートセンターの方自体が曖昧な回答でした。

最後の6人目の方が、しっかりとされていた方でした。

その都度、きちんと上司?(目上の方へ確認を取ってくれました)

・6人目の回答: 基本的に青色申告の方でもあっても月次支援金は白色で申請しても問題ありません。

当方から、さらに突っ込んだ質問をしてみました。

Q2. サポートセンターへの質問

例えば、5月・6月を青色申告で申請していたとします。

4月と7月が青色申告のままだと売上が50%以上減少にならないとします。

この場合、4月&7月を白色として年間売上を12ヶ月で割る(÷)と対象月の条件に満たします。

こういった場合、どうなりますでしょうか?

簡単に言いますと対象月によって売上50%以上減少の条件がクリアできず、

白色の年間売上÷12をすると対象になってしまうケースもあるという事です。

こういった場合、青色&白色を臨機応変に変更して申請できるかどうか?ですね。

A2. サポートセンターからの回答

再び上司に確認をしてくれました。

青色申請の方が白色で申請する事自体は問題はないのですが、

青色申告と白色申告を混ぜて申請される場合、審査で引っかかってしまう可能性が高いと思います。

こちらは審査部門とは異なりますので正確な回答はできないという事でした。

その場合には最初から白色で統一して申請するようにして下さい。

という回答でした。

ここで、ちょっと気になりましたので

既に申請が終了した一時支援金のサポートセンターへ問い合わせしてみました。

一時支援金のサポートセンターにも確認

Q. 一時支援金は青色申告している方でも白色で申請できたのでしょうか?

A. まったく問題ありません。

一時支援金は青色申告されている方であっても白色で申請する事が可能でありました。

という事でした。

いつもながら一人の回答では心配だったので、

再び3人目まで電話を掛けた所、全て同じ回答をもらいました。

一時支援金の方は既に申請が終了しているせいだからなのか?

皆様、曖昧な回答をせずに正直に回答をしてくれました。

3人が3人共、白色申請の年間売上を割る12ヶ月で申請可能だったというのです。

ええええぇー、これは知らなかったです。

つまり、一時支援金も売上の対象月1月~3月まで(いずれか1ヶ月)

青色申告の売上50%以上に満たない方でも

白色(年間売上を12ヶ月分)で割って申請する事が出来たというのです。

これは多くの方が知らなかったのではないでしょうか?

当方でも知らなかったです。

というか全面的に対象月の4月~8月までの同月の売上50%ばかりが強調されているので調べる事すらしなかったです…

世の中には知らなければ良い情報もありますが、これは知らなくても良かったかもしれません。

一時支援金でもらえた「30万円を損した気分」となりました。

最後に皆様へお伝えしておきたいのですが、

現状の月次支援金サポートでも担当者によって回答がバラバラで曖昧な状態となっています。

青色申告をされている方で、

尚且、2019年/2020年の対象月の売上が50%以上に満たない方は、

年間売上を÷12にする事で対象月の売上が50%以上に満たす場合でも

これから白色申請をされたいと思っている方は当方の情報だけを真に受けて鵜呑みにせずに

一度、ご自身で月次支援金のサポートへ再確認される事をおすすめいたします。

その上で、ご自身が納得した上で申請されるのがベストだと思います。

その方が絶対に間違いないと思います。

「これだけ見ればOK!」というタイトルなのに、こればかりは誠に申し訳ございません。

あまり無責任な事をお伝えして大変な目に遭ってしまったら、それこそ責任を取ることが出来ず、申し訳が立たないためです(本記事は鵜呑みにしないで下さいませ)

なぜなら、青色申請で正常に審査が通っている状況で新たに白色申請をした所で、不正申請扱いになったり、審査に落とされてしまうリスクも十分にあるためでございます。
確証が取れて判明している事は「一時支援金の時はOK」だったという事だけですね。

既に申請が終了しているからなのか?

一時支援金サポートの担当の方は満場一致で「問題なし」の即答でした。

本当は、こういった情報こそが大々的に月次支援金の公式サイトのトップへ掲載されるべき内容なのですが、それだけ出し渋りたいという事なのだと思います。

当方が月次支援金のサポートへ確認した内容につきましては、
あくまでも1つの参考情報として見て頂けると嬉しいです。

月次支援金の相談窓口

・電話番号: 0120-211-240

・IP電話専用回線: 03-6629-0479

・受付時間: 8:30~19:00(土日祝日もやっています)