失業手当てが最大2ヶ月延長(ハローワーク)

目次
失業手当て給付日数が60日延長(失業保険/コロナの影響)
ハローワークの失業保険(失業手当て)について
新型コロナウイルスの影響により
ハローワークの失業保険(失業手当て)について
失業給付をもらえる期間が「最大2ヶ月(60日)延長」されております。
一部の方は「1ヶ月(30日)」の延長となっております。
誰でも理解できるように1つ1つ分かりやすく簡単に解説しておりますので、ぜひご覧になって頂ければ幸いです。
給付金が延長になる条件とは?
1.緊急事態宣言発令以前に
退職された方が対象になります。
・~2020年4月7日以前に退職された方 ・~2021年1月7日以前に退職された方
→ どちらでもOKです。
離職理由は問いません。
全受給者が対象となっております。
2.緊急事態宣言発令期間中に
退職された方が対象になります。
・2020年4月8日~5月25日の間に退職された方 ・2021年1月~3月21日の間に退職された方
→ 特定受給資格者 または、特定理由離職者
離職理由コード:11/12/21/22/23/31/32/33
3.緊急事態宣言解除後に
退職された方が対象になります。
・2020年5月26日~以降に退職された方 ・2021年3月22日~以降に退職された方
→ 特定受給資格者 または、特定理由離職者(雇い止めの場合に限る)
離職理由コード:11/12/21/22/23/31/32であり
かつ新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
どのくらい延長されるの?
基本的には
「最大2ヶ月(60日)」
になっております。
但し、
・35歳以上~45歳未満の方で給付日数が「270日の方」 ・45歳以上~60歳未満の方で給付日数が「330日の方」
上記の該当される方は「1ヶ月(30日)」となっております。
対象とならないケース
特例延長給付は積極的に求職活動を行っている方が対象となります。
そのため、下記に該当する場合は「特例延長給付の対象」にはなりません。
1.所定の給付活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合 2.やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかった事により不認定処分を受けた事がある場合 3.雇用失業情勢や労働市場の状況などから現実的ではない給食条件に固執される方 4.正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業始動を拒んだことがある場合
延長するために何か手続きが必要なの?
給付日数の延長に対応されている方におかれましては
何も手続きする必要はありませんので、ご安心下さいませ。
給付支給が終了する認定日にハローワークで延長の処理を行ってくれます。
別途申請等の手続きは何も必要ありません。
失業保険(失業手当て)については説明が難しくて分かりづらいですよね。
会社を退社(退職)してから失業保険の手続きをするために必要な物や失業保険をもらえるまでの期間と手順・もらえる金額と期間になります。金額も簡単にまとめております。
失業保険をもらうために必要となる内容を誰でも簡単に理解出来るようにまとめておりますので、ぜひご覧下さいませ。
→ 失業保険/失業手当ての手続きのまとめ(手順/期間/金額)
正式な資料について
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について


