送りつけ商法は即処分可能

送りつけられる詐欺商品は即処分可能
送りつけ商法とは?
一方的に商品を送りつけられる詐欺になります。
後から商品代金を請求することを「送りつけ商法」といいます。
下記でも詳しく解説しておりますので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
これまでは一方的に送りつけられた商品は
約2週間 = 14日間は何もできずに待機
商品を届いた状態で保管しておく必要がございました。
法律上では、見覚えのない商品を受け取った日から
2週間(14日間経過)しても送り主が引き取らなければ、受取人(消費者)は代金を支払う必要がなくなり、受け取った商品を自由に処分して良い事になっておりました。
今後については
2021年7月6日(火)以降より
送りつけ商法対策として法改正されます。

一方的に送りつけられてきた商品を
すぐに処分しても問題なくなります。
注文した商品に見に覚えがない商品が届いた場合、
「即処分してOK」です。
ゴミ箱に捨てるなり、ポケットに入れるなり
ジャイアンのようにもらってしまってもOKになります。
一方的に送りつけられる行為のベストな対応3箇条について

1.商品はすぐに処分可能(直ちに即処分可能)
注文 & 契約をしていない状況で
後払い請求の商品が届いた場合、その場ですぐに処分してOKです。
捨てても、もらってもOKです。
2.事業者から金銭を請求されても「支払い不要」
一方的に商品が送られてきたとしてもお金は払わないでOKです。
仮に商品を開封&処分しても、お支払いはしなくて問題なくなります。
業者から請求されても拒否すればOKでございます。
3.誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談して下さい。
一方的に送りつけられた商品の代金を支払ってしまった場合、
後からでも、そのお金を取り戻すことができます。
そんな時には消費者ホットラインに電話をすればOKです。

消費者ホットラインの電話番号:188
上記に電話をかけて相談すればOKでございます。
詐欺業者じゃない所から荷物が送られてきたよ?
明らかに宛名を間違って送られてきた
荷物に関しては送り主(差出人)に確認をした方が良いですね。
詐欺ではなく、単純に人のミスで送られてきただけという事もあるからだからです。
この場合、きちんと送り主へ返却してあげるのがベストだと考えます。
なぜなら自分が同じ目に遭ったりした時に困ってしまうからですね。

