通行区分違反(原付&バイク乗りは要注意)

通行区分違反(原付&バイク乗りは要注意)
バイク & 原付乗りの方は要注意です。
特にバイク&原付にお乗りの方を対象に
「通行区分違反」の
取り締まりが多く行われています。
例えば、赤信号により
通行区分(黄色車線)がある所で、
すり抜けをして先頭に出ている方を多く見かけます。
当然、停止線からはみ出ていた場合は
「信号無視違反」となります。
停止線からはみ出なかった場合には
通行区分(黄色車線)での追い越しとなりまして
「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」として
捕まってしまいますので、ご注意下さいませ。
これは黄色い区切られた線により
「はみ出しての追い越し禁止」の
交通違反に該当してしまうからなのです。
当方でもはるか昔のバイクに乗り始めた
若かりし頃に捕まった経験がございました。
不思議なのですが、左車線からすり抜けしていく分には違反とならないようです。
この場合、追い越しに該当しないため「合法」になるという事です。
そして、信号待ちで停車している車両を抜く場合には
「追い越し・追い抜き」に該当しないためです。
但し、2車線以上ある道路で中央をすり抜けていく行為も厳密には違法ですね。
というよりも正確にはバイクすり抜け行為事態がNGとなっています。
左車線 or 右車線へ戻る時に
・合図不履行:減点1点(反則金6,000円)
・割り込み等禁止: 1点(反則金6,000円)
なぜ右側通行(逆走)となってしまうのか?
まず「追い越し」と「追い抜き」を理解する必要があります。
・追い越し = 同じ車線から前に走っている車両を抜かして前へ出る事を言います。
・追い抜き = 進路を変更せずに進行中の前方へ出る事を言います。
例えば、片側1車線道路があったとします。
車両の右側からすり抜けをした場合、
中央車線をはみ出して反対の片側1車線を通る事から
「右側通行(逆走)」扱いとなってしまうようです。
当然、「通行区分違反」の「右側通行(逆走)」で持っていかれなくとも、黄色い車線がある場合には追い越し禁止で、さらに交差点とその手前30mは追い越し禁止だからですね。
追い越しとは?(道路交通法第2条21号)
車両が他の車両等に追い付いた場合において
その進路を変えその追い付いた車両等の側方を通過し
かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しの方法
原則として、追い越す車は、
追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)
但し、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている
自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)
◆ 追い越し禁止場所

