電子帳簿保存法改正

電子帳簿保存法改正の簡単解説(2022年1月~)
請求書&領収書の保存方法が変わります
2022年1月より電子帳簿保存法が改正されます。
商売をされている個人事業主~法人(会社を経営されている方)の
請求書やら領収書の保存方法が変わるという意味になります。
誰でも理解できるように1つ1つ分かりやすく簡単に解説しておりますので、ぜひご覧になって頂ければ幸いです。




具体的に、どう変更になるの?(簡単に説明してよ?)
何やら難しい事になっておりますが、
簡単に説明させていただきます。
現在、商売をされている方でしたら、
メール or 郵送(お店)で請求書&領収証を受け取る事が多いですね。
◆ 現在について
1.電子メールで受け取った請求書&領収書(PDF/デジタルデータ)
2.郵送&お店で受け取った請求書&領収書(紙)
→ メール & 紙(郵送)で受け取った請求書&領収書等は、
必ず「紙にして保存」しておかなければいけませんでした。
電子メールのPDFで受け取った請求書&領収書でも
プリンタで印刷した上で、必ず紙で保存しておかなければいけないという事になっています。
但し、お店&郵送で送られてきた「紙」の請求書&領収書については
事前に税務署で申請する事で「電子による保存(PDF)」もOKではありました。
2021年12月31日までの取引分は
基本的に「紙で保存」しておかなければいけません。
◆ 今後について
2022年1月1日からは
1.電子メールで受け取った請求書&領収書(PDF)
→ 紙での保存は「NG」になります。
今後はPDF(電子データ)のままパソコンで保存しておかなければいけなくなります。
つまりは、メールで受け取った請求書&領収書をプリントして紙にするのは認められなくなるという事にあります。
電子データで受け取った請求書&領収書は
「必ずパソコン内のデータとして保存して下さい」
という意味になります。
2.郵送&お店で受け取った請求書&領収書(紙)
→ PDF & 紙の両方で保存OKになります。
紙のデータをスキャンしてパソコンの中にPDFにして保存してもOKになります。
そして、わざわざ紙からPDFで保存するために
税務署へ事前申請も不要になるという事になります。
もちろん、お店&郵送で紙のまま受け取った場合には
そのまま紙の状態で保存しておく事は問題ありません。

