誤認逮捕された時の対策&賠償額(無料で呼べる当番弁護士)
● 誤認逮捕された場合の賠償額
いなり寿司万引き
いなり寿司を万引きした窃盗容疑で
誤認逮捕された女性(74歳)が話題になりました。
82時間(約3日)にわたり身柄を拘束されていた事が判明しています。
その後、神奈川県警でも防犯カメラの解析を誤り、20代の男性が不同意わいせつ罪にて誤認逮捕していた事を発表しています。
もしも、誤認逮捕されて無実が証明された場合、
賠償額が補償されるかどうかが気になる所だと思います。
結論から申し上げますと
”被疑者補償規定”に基づきまして
1日あたり「補償額を受け取る事が可能」となります。
1日あたりの金額相場としましては
・最低:1000円~
・最高:1万2,500円(上限まで)
今回のケースでは
4日に渡り拘束されておりますので、
最低4000円~最高額で5万円となります。
弁護士の解説より
今回の万引きニュース報道を前提とする限りでは
満額5万円(1日1万2,500円)が
支払われる可能性が高い
という事でありました。
冤罪事件のように誤認逮捕は滅多にある事ではありませんが、
もしも誤って逮捕された場合の対策としましては
1回だけ「無料」にて弁護士さんを呼んで相談できる
当番弁護士制度を利用するのがベスト
と言われております。
家族が逮捕されたら
当番弁護士制度は「初回面会無料」
利用方法は、とても簡単です。
誤認逮捕された際に
警察官に「当番弁護士を呼んで下さい」
と言うだけで良いです。
警察が呼んでくれない場合には自分で呼ぶ必要があります。
自分で当番弁護士を呼ぶ場合には皆様がお住まいになっている
都道府県の「弁護士会」に電話をすればOKとなります。
当番弁護士の連絡先一覧で調べておけばOKでございます。
事前に最寄りの弁護士会の電話番号を調べておきまして
電話帳へ登録しておく事をおすすめいたします。
<参考例>
・神奈川県弁護士会: 045-212-0010
・東京都弁護士会: 03-3580-0082
午前9時~午後5時までであれば、職員が直接対応してくれます(留守電で24時間受付)
本人以外に「家族・知人」からの
申込みが可能となっております。
利用できるのは
「1回のみ無料」となります。
引き続き利用する場合には「有料」となります。
但し、弁護士費用が払えないといった経済的に困窮している人におかれましては、費用を国で援助する制度も利用できますので、当番弁護士に要相談となります。
※ 資産が50万未満の方に限ります。一部50万以上であっても他の条件によっては可能な場合もあります。
また、逮捕された方に知的障害&発達障害がある場合には障害に配慮する事ができる弁護士を派遣する事にも対応しているようでありますので、その辺の心配はいりません。
当番弁護士を申し込む際には以下の内容を聞かれます。
1.申込者の名前・住所・電話番号
2.逮捕されている人の名前・性別・生年月日
3.逮捕されている場所
4.逮捕された罪状 & 逮捕された日
5.申込者との関係性
被疑者補償制度以外に
精神的苦痛の慰謝料については
国家賠償請求(慰謝料請求)が可能となります。
国家賠償法1条1項に基づきまして、国に対して損害賠償請求が可能となっています。
通常、国家賠償請求については
現実的には難しいと言われがちではあるのですが…?
今回のケースでは世間では大きな話題となり、事情が事情なだけに十分可能ではないかと言われています。
精神的損害金額については
30万~100万程度が賠償額の相場となっているようです。
いずれも捜査の違法性によって金額は上下して変わります。
唯一のデメリットとして、手間と訴訟に時間が掛かるという点のみになります。
原告 = 訴える側が主張立証責任を負うことになりますので、違法行為を行った公務員(警察官)の特定をする所から始めなければいけないのですが…?
今回のケースでは誤認逮捕が認められており、違法な行為という事が明らかになっています。
そのため、訴訟もスムーズに進むことになります。
被疑者補償制度につきましては
刑事事件で無罪になった場合にも「刑事補償制度の対象」となっています。
金額については被疑者補償規定と同額となります。
(1日 最低1,000円~最高1万2,500円)
ぜひ1つの参考して頂ければ幸いです。