遺言書の作成がパソコン&スマホでOK

● 遺言書の作成がパソコン&スマホでOK
本人が死亡した時に後継ぎとして
自分の財産を誰にどれだけ残すか?
を意思表示して指名する遺言書になります。
遺言書を作成するためには2つの方法があります。
まず自筆証書遺言について
(じひつしょうしょゆいごんしょ)
現在は
1.本人の手書き
2.印鑑(押印)
上記2点が義務付けられています。
今後はパソコンでの作成が認められるように法務省で検討している事が分かりました。
遺言書には自分で手書きで作成できる「自筆証書遺言書」の他に
第三者による自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)や公証人と共に口頭で伝えた内容を作成してくれる「公正書遺言」があります。
自筆証書遺言書については余計な費用等の手数料が一切掛からずに作成する事ができますが、
1.日付
2.名前
3.本文(全文)
上記3点を本人が手書きした上で、
最後に印鑑(押印)をしなければいけないと法律(民法)で決まっています。
一部でも記載漏れの間違いや書式に不備があれば、遺言書は「無効」となります。
書いた意味がなくなってしまいます。
そこで今後、法務省ではパソコン&スマホを使った遺言書の作成を認める方針で検討しています。
但し、改正には本人の真意を確認するために偽造・改ざん不正を防止する仕組みとして、何らかの面倒な手続きやらワンクッションとして入りそうな気がします。
この背景には高齢者によるデジタル化が進んでいる事が関係しているようです。
現在パソコンでネットを利用している高齢者の割合について
2022年度 総務省の調査によりますと…?
・60歳~69歳: 51%
・70歳~79歳: 33%
スマートフォンの利用率については
・60歳~69歳: 74%
・70歳~79歳: 47%
2018年の民法改正により
現在でもパソコンの作成は一部認められておりますが、本文のみは手書きでなければいけない規定があります。
ぜひ1つの参考にして幸いです。
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