一発殴られたら2発殴り返してもOK(正当防衛)

パンチ

因縁をつけられて一発殴られたら2発殴り返してもOK

正当防衛?過剰防衛?

正当防衛として

町中を歩いていたり

居酒屋で因縁をつけられて

一発殴られたら「2発殴り返してもOK」

という事が分かりました。

実際にあったトラブル事例として

【正当防衛】身を守るため反撃どこまで?やり返しは危険?カギは私人逮捕?より

1.すれ違いざまに因縁をつけられる

2.相手が一発殴ってくる

3.ニ発殴り返して相手が転倒

4.そのまま外傷性くも膜下出血で死亡

上記のケースでは

きちんと正当防衛が認められて「無罪」のようでした。

一審で無罪が確定となりまして、検察は控訴しなかったようです。

正当防衛(刑法第36条1項)の内容として

急迫不正の侵害に対して、

自己 または 他人の権利を防衛するため、

やむをえずにした行為は、罰しない。

となっています。

正当防衛を満たすための

4つの要件(条件)として

1.急迫不正の侵害があること

2.防衛の意思があること

3.防衛の必要性があること

4.防衛行為に相当性があること

上記4点を全て満たしている事になりました。

今回は、2発反撃した事がやりすぎではないか?と言われそうですが、特に(1)の内容である「急迫不正の侵害があること」に関係してくるようです。

道を歩いて避けようとしたのに挑発されて因縁をつけられて殴られて視力がダウンして、さらなる追い打ちががきそうだったので追撃した事が認められました。

最終的に死亡原因として

酔っ払っていてお腹一杯で吐いてしまった事により

気道に詰まって亡くなられた事が大きく関係しているようでした。

その結果、外傷性くも膜下出血が”殴られた事と因果関係はなし”となりました。

検察側も早い段階で死亡の結果については公判で責任を問わないとして、傷害致死ではなく傷害罪のみ問う形で「無罪(判決)」となりました。

その一方で…?

1つの事例として

高岡蒼佑/大ブレイクの裏で自◯未遂/「アイツは薬と関東連合」超大物俳優が流したデマより

居酒屋で、よくありがちなトラブルとして

ケンカを吹っかけられた後に

1発殴られて3発殴り返すと…?

「過剰防衛」と判断される事もあるようなので、要注意です。

その結果として…?

2日間も自由が効かない留置所へ

拘留されてしまう事になりましたが

最終的に「不起訴処分」にはなったようでした。

いずれも状況次第で変わってくるようでありました。

こういった些細ないざこざトラブルに関しましては

警察やら検察も人間ですから

”担当者のその時々の気分次第”で

結果が変わってきそうなのが、もっとも恐ろしい所であります。