財布を拾った時の謝礼相場(何割もらえるの?)
● 財布を拾った時の謝礼相場
謝礼は何割もらえる?
皆様は財布を落とした経験はないでしょうか?
財布を拾ってもらった時の謝礼相場の簡単解説になります。
その前に財布を落としてしまった方が
運良く親切な方に拾ってもらえた時に
きちんとお礼をしないと「訴えられてしまう」
という大変な事態になってしまう事が分かりました。
誰にでも起こりうる
・財布を拾ってもらったら、謝礼は何割しなければいけない?
・財布を拾ってもらった側の謝礼は何割もらえる?
とった疑問と合わせまして
詳しい内容を簡単に説明させて頂きますね。
43万円が入った財布を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして
大阪西区に住む男性(70歳)が謝礼金(報労金)を求めて大阪簡易裁判所に提訴しました。
結果として
財布を落とした方が拾ってくれた方に対して
「7万円を支払う事」で和解が成立したようでした。
このような経緯になるまでの背景には
ちょっとした一悶着あったようです。
今年1月に落とし主の男性(50歳)は
歩道に現金43万円 & マイナンバーが入った財布を落とします。
↓
財布を見つけた男性(70歳)は、すぐに警察に届けます。
その日の内に落とし主の元へ無事に財布が届けられたようでした。
その後のやり取りして
財布を拾った男性が落とし主に電話番号を伝えたようでしたが…?
再三に渡り連絡するも拾ってもらった事は当たり前のように礼を言わずに「忙しい」と電話を切ってしまいショートメッセージの返信もしなかった事が原因だったようです。
その後の裁判では
財布を拾った方より
お金が欲しかった訳ではない。
誠意を伝えてくれれば、(裁判)訴訟は起こらなかった。
落とし主より
仕事が忙しくて対応できなかった。
こんな事なら、早めにお礼を言えば良かった。
(落とし主に恨みはなく)ありがとうございました。
という形で、無事に円満解決となりました。
元々、落として見つからなかったはずの
現金43万円から謝礼金7万円を支払いまして
約16.28%の謝礼となりました。
落とし主は36万円の残高になりました。
日本の法律では過失物法として
落とし主は過失物の
「5%~20%相当」の謝礼(報労金)を
拾ってくれた方に支払わなければならない
と定められているようです。
以上の事から謝礼による和解金も「妥当な金額」となりました。
但し、ここで忘れてはいけない注意点があります。
返還してから「1ヶ月」を過ぎてしまうと…?
落とし主へ請求できる権利はなくなってしまうようです。
→ これは謝礼金とセットで覚えておくと良いかもしれません。
落とし主の元に財布が戻ってから
拾った人は1ヶ月間は「5%~20%」を
請求できる権利があるという意味ですね。
例えば、これがスマホとかの何らかの物の場合には既に使用済みとなります。
そうなりますと新品状態から5%~20%を算出するのは難しくなりますね。
その場合には
相手が喜びそうな何らかの
プレゼント(粗品)を送ってあげるのが間違いなさそうです。
大切なのは金額の問題ではなく”感謝の気持ち”なのだと思います。
今回の教訓から学べる事は
1.財布を拾って届け出くれた方に「感謝の気持ちを忘れず」
2.律儀にお礼は忘れずに「必ずしなければいけない」
3.結果的に「無礼者には制裁がくだされてしまう」
という事でありました。
最近話題のChatGPTこと人工知能のAIではないですが、
相手は感情を持ち合わせている”人間”となりますので、
人生においての「律儀さ(義理堅さ)」と「感謝の気持ち」
というものは忘れてはいけないのかもしれないですね。
最後に簡単にまとめますと…?
◆ 財布を拾ってもらった側について
→ 5%~20%の謝礼を支払わなければならない。
◆ 財布を拾った側について
→ 5%~20%の謝礼をもらえる権利がある。
期間については
財布を拾って届け出した日から「1ヶ月間(限定)」
という事になります。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。