ファスト映画で損害賠償金5億円の判決(自己破産が認められない)
● ファスト映画で賠償金 5億円の判決
自己破産すらも認められない
ファスト映画をYoutube動画へ
無断で投稿した男女2人に対して
東京地裁より
「5億円」の損害賠償を命じました。
映画会社が持つ著作権侵害として認定されてしまいました。
日本テレビ・東宝をはじめとした
合計13社が損害賠償を求めた判決となりました。
訴えを起こした13社より
著作権侵害に対する大きな抑止力になると考えている
ファスト映画の1再生あたりの損害額については
1回見られただけで「200円の損害金」
として認められてしまいました。
ファスト映画をきっかけに知る事が出来たりして本編を見たり、ファンになる方も少なからずいそうな気がしないでもないですが、その辺は考慮されずに
まさに”見せしめによる判決”となっています。
ファスト映画とは?
ファースト映画(ファーストシネマ)と言われまして
物語のあらすじを簡単にまとめて字幕&ナレーションをつけた10分程度の違法動画になります。
男女はユーチューブの動画公開で得た利益は
合計700万円という事だったのですが、損害賠償は70倍にも膨れ上がってしまいました。
ちなみに5億円の損害賠償について
誰がどうみても支払えないと思います。
そして、最悪の場合には
借金をマイナスから0円に戻すために
「自己破産をすれば良い」
と思われがちなのですが…
破産法より
破産法253条1項では、次のものを”非免責債権”としています。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
簡単に言いますと…?
悪意をもった不法行為での損害賠償においては
「自己破産」すらも認めてもらえない
という事でありました。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。