ツイッターXのお金配りに応募→詐欺と知らずに逮捕
● ツイッター(X)のお金配りに応募→詐欺と知らずに逮捕
お金もらえる詐欺にご用心
ツイッター(X)で横行している
お金もらえる詐欺にご用心です。
本人が知らない間に詐欺に加担してしまい
詐欺と気づかずに受け子で逮捕された方がいました。
ツレの息子
ツイッターで金配りを見つけて応募
→当選して2万円貰う
→その為に口座教える
→口座に200万振り込まれる
→間違って振り込んだので返金を
→野田阪神に200万持っていく
→御礼に10万もらって190万渡す
→ツレの息子先週受け子で逮捕
→否定してるため接見禁止
詳しい経緯の流れとしましては
ツイッターのお金配りに応募して
振り込め詐欺の受け子と知らずに
逮捕された人がいる事が分かりました。
今回の詐欺については
振込め詐欺の”進化版”ではないですが、
巧妙化している非常に悪質な手口となります。
それも驚いた事に
お金を騙されてしまった被害者は
「若者」と「高齢者」の二人同時になっています。
少し内容がややこしいので
手口と流れを簡単に説明しますと…?
犯人「振込め詐欺の犯人がツイッターで2万円あげます!と募集」
↓
お金がもらえるラッキーと思った
被害者A(若者)が応募します。
↓
犯人「あなたが当選しました。2万円入金しますので、あなたの口座番号を教えて下さい」
↓
被害者A(若者)「口座番号を教えて2万円の入金を確認(本当に入金があった事に犯人を信じ込む)」
↓
犯人「被害者A(若者)の口座番号を利用して高齢者に振込め詐欺を実施(交通事故の慰謝料で200万円必要だから振り込んで下さい)」
↓
被害者B(高齢者)「犯人に騙されてしまい”被害者A(若者)の口座”へ200万円を送金」
↓
犯人が被害者A(若者)に対して
「間違って200万円を誤送金してしまいました」
「10万円は手数料としてあげますので、残りの190万円を返してもらえますか?」
↓
被害者A(若者)「うおぉおお、今度は200万円も入金があった!」
「10万円くれるなら仕方ないかぁ…。残りの190万円を返金する」
※ 200万円をATMから引き出した件については、4日連続で50万円出金して渡したという事でした。
↓
被害者B(高齢者)「振込め詐欺だったと気づき”被害届”を警察に提出」
↓
被害者A(若者)が振込め詐欺の「受け子として逮捕」
被害者A(若者)本人は
振込め詐欺に加担した事を知らず
容疑を否認しており、面会不可能な状態となります。
※ その後、被害者A(若者)について
親御さんが賠償して大事には至らずに今は介護職へ就職しているという事でありました。
簡単に内容をまとめますと…?
1.若者がお金もらえる詐欺に引っかかってしまい
2.口座情報を犯人に教えてしまった事が原因になり
3.別件で騙されてしまった高齢者が犯人の銀行口座ではなく、若者の銀行口座へ知らずにお金を振り込んでしまう
といった巧妙かつ悪質な手口の詐欺となっています。
被害者A(若者)はツイッターでお金がもらえると軽い気持ちで応募した事が仇(あだ)となってしまいまして、口座番号を教えて振込め詐欺に利用されてしまいました。
結果的に被害者A(若者)は
”振込め詐欺による共犯の受け子”として
「詐欺」という事を知らずに逮捕となりました。
例えば、ここで被害者A(若者)が
200万円(190万円)を犯人の元へ返金せず(持っていかず)に放置した場合どうなるのか?
今回は被害者B(高齢者)が詐欺だと気づいて
警察へ被害届を提出した事が逮捕に結びつきました。
仮に被害者B(高齢者)が詐欺と気づかずに被害届を出さなければ、被害者A(若者)は「200万円の丸儲け」となります。
但し、この場合においては振込め詐欺の犯人が面白く思わずに警察にチクられて、結果的に銀行口座を凍結されたりされます。
こうなってしまったら、もう最後です。
ブラックリスト入りで、銀行口座が一生作れなくなってしまいます。
それも1つの口座ではなく全ての銀行口座が作れなくなってしまいます。
また、仮に200万円が運良く手に入った所でも…?
若者は味をしめるようにして、再びお金募集に応募して
いずれ同じ結果になっていた可能性が高そうなので、そんなあまい話はなさそうです。
そもそも銀行口座へ入金があったとしても…?
素直に警察に通報しておく事が後々の事を考えたら絶対に間違いありません。
不自然なお金を返金しないまま放置していると…?
4630万円誤送金事件の真相(給付金騒動)のように忘れた頃に大騒動になり、結果として逮捕されてしまいます。
さらに絶対に知っておいた方が良い豆知識になるのですが、
近年の振込め詐欺(受け子)については
「詐欺」という事を知らずに加担していたとしても
お金のやり取りをした時点で「特殊詐欺の実行犯として逮捕」されます。
近年は振込め詐欺による共犯の罰則も大変厳しくなっています。
執行猶予もつかずに、そのまま別荘こと「刑務所の懲役行き」になります。
※ 猶予 = 裁判確定の日から3年間、その刑の反省期間を設けるので刑務所に入らなくて良いという意味になります。
信じる心は絶対に忘れてはなりませんが「楽して無料で何かをもらえる」といったお金に関するやり取りに関する内容については、本当に疑って掛かるくらいが丁度良いくらいです。
あまい話には必ず裏がありますので、本当に要注意であります。
荷物の運び屋も同じであります。
詐欺をする側の手口も年々巧妙化してきておりまして
”知らなかった”で済まされない時代になっております。
特に若者&高齢者の両極端で狙われやすいので、十分お気をつけ下さいませ。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。