国民健康保険の減免&免除制度を要チェックです

保険料

現在、国民健康保険料を支払っている方へ

お住まいの自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)の公式サイトを要チェックです。

新型コロナウイルスが流行した1年~2年前より

各自治体では国民健康保険の減免&免除制度が、こっそり公開されています

自分が該当しているかどうか?

調べない限りは誰も教えてくれませんので、要チェックです。

税金を支払う時には期限をつけて催促状まで届きますが…?

給付金 & 税金の免除に関する内容については

自分で調べて申請しない限りは減免・免除対象にはならないのが税金の恐ろしさであります。

知らない間に沢山の税金が取られている!?

国民健康保険料と住民税は家庭への負担が大きくて本当に困ってしまいますよね。

ただでさえ

・消費税
・所得税
・有料ゴミの袋代
・家電&家具&自転車の処分費用&シール代
・住民票/印鑑証明等の書類代
・自動車税(車/バイク)
・車検代(自賠責保険料/重量税/印紙代)
・ガソリンの二重課税
・固定資産税
・個人事業税
・法人税
・相続税...etc

と沢山の税金があります。

これらを合わせるだけでも皆様が知らずx2の間に、とんでもない金額の税金を支払っている事になります。

そんな時に国民健康保険料が少しでも安くなったり免除になれば、これほどまでに家計に嬉しいことはないと思います。

そんな方のために誰でも理解できるように1つ1つ分かりやすく簡単に解説しておりますので、ぜひご覧になって頂ければ幸いです。

どんな方が対象になるの?

パート・アルバイトで会社に勤務している方から自営業の個人事業主・会社を経営されている方まで国民健康保険に加入している全ての方が対象になります。

他に不動産収入・山林収入を得ている方も対象となっています。

具体的には同じ世帯の家族の中より

生計を主体としている方(原則として世帯主)が

1.死亡した方 または 重症な病気になった方(人工呼吸/人工肺等)

2.収入(年収)または 売り上げが昨年度に比べて「30%減少した方(30%減少する見込み)」

3.個人事業&会社経営者の方は「廃業された方」

上記いずれか1つの条件に該当している方が対象となります。

1番と3番に該当される方は、それだけでOKです。

2番に該当される方は、

・本年度の年収が1年前と比べて「30%減少する見込みの方」

・1年前の所得金額が「1,000万円以下の方」

・本年度の所得合計金額が「400万以下の方」

年収 = 前年(1年前)の1月~12月まで働いた給与の総支給額(税金等を引かれない合計金額)となります。

 所得金額 = 年収から経費等を引かれた手取り金額になります。

上記に全てに該当している方が対象となります。

ここでの最大のポイントは本年度の収入は、これから稼ぐ見込み金額になっているという点になります。

どのくらい安くなるの?(全額免除 or 何割引き)

死亡した方&重症な病気になった方&失業/廃業された方は「全額免除」になります。

収入 または 売り上げが昨年度に比べて「30%減少した方(30%減少する見込み)」におかれましては、去年度の「所得金額」によって変わってきます。

・所得が300万円以下の方: 全額免除

・所得が400万円以下の方: 80%(8割)

・所得が550万円以下の方: 60%(6割)

・所得が750万円以下の方: 40%(4割)

・所得が1,000万円以下の方: 20%(2割)

 所得金額 = 年収から経費等を引かれた手取り金額になります。

といった感じになっています。

詳しくは下記にて解説しております。

国民健康保険料を免除&減免する方法

国民健康保険料 減免&免除の書類(記入例)

住民税の減免&免除制度はあるの?

1年前にまとめた内容となっておりますが、今年も全国の自治体では同じ内容となっている事が確認出来ました。

住民税の減免・免除制度もあるのですが、かなりの条件が厳しくなっています。

恐らく、多くの方は健康保険料しか該当しない事が多いと思います。