新年度の課税証明書&非課税証明書の取り方手順(いつから取得可能?)
● 新年度の課税証明書&非課税証明書の取り方手順 簡単解説
どんな時に必要になるの?
新型コロナウイルスの給付金をもらう時だったり
住宅ローン & 収入を証明するための提出で求められる事があります。
そんな時に年収(所得)を証明するために
住民税の”課税金額(支払う金額)”が書かれた
「課税証明」または「非課税証明書」が必要になってきます。
住民税とは?
皆様がお住まいになっている自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)の「市県民税 / 都区民税 / 府市民税 / 道民税」の税金になります。
街を良くするために道路を直したり、役所の「県」と「市」に対して支払う税金となっています。
毎年1月1日時点で、日本に住んでいて(住民票に登録されているかどうかで判断されます)
前年度(1月1日~12月31日)までの年収が100万円を超えた時点で発生する「税金」になります。
前年度の年収が99万9,999円の場合には住民税は課税されないために「非課税証明書」になります。
100万円以上から「課税証明書」となります。
住民税は、前年度の年収(総所得)から給与控除65万+基礎控除35万円を差し引いた総所得(合計金額)に対して税額が決定します。
つまりは
課税証明書 &非課税証明書 = 所得税と連動している
「(収入)所得の証明書」と覚えておけばOKでございます。
税金の支払い方法については
会社員・パート・アルバイトの方は
翌年以降に毎月の給与から分割にて自動的に差し引かれます。
自営業の方は翌年5月以降に4期(4回)に分けて支払う必要があります。
いつから取得可能なの?
新年度の課税証明書 & 非課税証明書については
毎年6月1日以降から取得可能になっています。
分かりやすい例で説明しますと…?
2023年度(令和5年度)の課税証明書 & 非課税証明書については
1年前の2022年(令和4年度)1月~12月まで働いた分の証明書となっています。
2023年(令和5年度)の課税証明書の取得については
2023年6月1日(水)から取得可能になります。
つまりは
1年前(1月~12月まで)に働いた分の
課税証明書&非課税証明書につきましては
翌年(毎年)6月1日になったら取得可能
と覚えておけば、OKでございます。
どこで取得できるの?(取り方の手順方法&金額)
マイナンバーカードを取得している方においては
自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)へ出向かなくとも
コンビニ&ドラッグストアのクリエイト等の機械から取得可能になります。
但し、まだまだ対応していない自治体が多く一部のエリアのみ対応しております。
他に自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)の出張所 & 連絡所でも取得可能になります。
但し、対応していない自治体も多くありますので、出向く前に要確認です。
住民票が対応していても課税証明書の取得は対応していない自治体も多くあります。
参考例としまして
当方の住んでいる自治体ではコンビニ&ドラッグストアで住民票の取得は可能になっているのですが、課税証明書&非課税証明書の取得には対応しておりませんでした。
他に本人が仕事等の事情で役所まで行けない場合も気になりますね。
住民票の世帯によって取得方法が異なります。
世帯別の方が出向く場合には「委任状(PDF)」が必要になります。
※ 世帯別 = 住民票の住所が一緒ではない方(別で住んでいる方等ですね)
一緒に住んでいる家族等で世帯が同じ方であれば、代理人でも委任状は「不要」になります。
委任状の書類形式は、どこの自治体(市役所/区役所/市区町村役場/役所)でも一緒になります。
課税証明書の取得料金については
1通 300円(税込)になります。
住民票も同額の300円(税込)になります。
課税証明書を取得する際には「何に使われますか?」と聞かれる事があります。
もし、新型コロナの影響による給付金等で使用する場合には「無料」になるケースがございます。
そのため、課税証明書を取得前に事前に窓口の方に確認がおすすめでございます。
もしくは、申請書の使用目的欄に「新型コロナウイルスの給付金を申請するために必要」と記入すればOKですね。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。