電動キックボード簡単解説

電動キックボード簡単解説
20km/h超は免許&ヘルメット必須
一般的な電動キックボードについて
法律上は「原付バイク」と同じ位置づけとなっております。
走行できる場所は
一般道路(車&バイクと同じ道路)
と限られており
歩道の通行は禁止
されています。
そのため、キックボードを運転するためには
保安基準部品と言われる
1.ナンバープレートの取得&登録(自賠責保険 = 強制保健の加入)
2.テールランプ(ブレーキランプ)
3.ウインカー(左右前後)
4.ミラー
が必要となります。
さらに免許証として
原付免許
もしくは
・普通自動二輪
・普通自動車免許
が必要となっております。
今後は最高速に応じて条件が見直されて規制が緩くなる事が分かりました。
緩くなる電動キックボードの条件として
・大きさ: 自転車程度の大きさ
・最高速: 20km/h 以下の走行
・年齢: 16歳以上
・運転免許証: 不要
・ヘルメットの着用: 義務付けなし
・走行可能場所: 車道(車&バイクと一緒)
これにより「自転車と同じ扱い」になるという事であります。
2022年3月4日(金)として道交法改正案が閣議決定しました。
※ 閣議決定 = 内閣で行われる意識決定の事を言います。
「特定小型原動機付き自転車」として運転免許が不要となります。
ヘルメットについては
全ての自転車利用者と一緒で「努力義務」になります。
悪質な交通違反は青切符&刑事処分の対象となっています。
16歳未満が乗ったり提供した業者には
懲役6か月以下 まてゃ 10万円以下の罰金が課せられます。
16歳以上については
16歳以上は5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
当然ではありますが、最高速が20km/h超になりますと…?
原付バイクと同じ扱いになりますので、「原付免許」が必要になります。
その後、2023年7月1日(土)より
電動キックボードの規制が緩和される事になります。
最高速度が20km/h以下には新ルールが適用されるようになりました。

