交通違反の不服申立て方法の流れ

交通違反の不服申立て手続きの流れ
交通違反内容に納得ができない時の不服申立てとは?
交通違反の不服申立ての方法の流れになります。
交通違反で検挙された際に
◆ 納得できない場合の不服申立てとは?
交通違反内容に納得できない場合、
その場で警察から渡される違反内容が書かれた紙 = 青切符にサインしなければ、反則金を払わなくて済むという意味になります。
青切符の不起訴率は「99.93%」ではありますが、
仮に不起訴を勝ち取っても違反点数は、ほとんどのケースで課せられます。
※ 不起訴 = 罪に問われる事もなく、裁判は行われずに何もなく終わります。
※ 起訴 = 検察から、あなたは罪を償う必要があるくらいまでの「悪質な事件を起こしましたよ」と判断されて高い罰金&刑務所に入る罪の刑事裁判(刑事事件)に問われます。
警察(検察 = 裁判をするかどうか決める人)VS 違反した人(弁護士)で争われます
裁判には「損害賠償のお金を争う民事裁判(お金を払う or 払わない)」と「人が犯した犯罪を争う刑事裁判(人を裁くためにある裁判)」があります。
刑事裁判では推定「無罪」を求めて争いが行われます。
最悪、悪質な場合には起訴されて有罪になれば「前科」がつくリスクがあります。
一般的な交通違反の青色キップ(6点未満の軽微な違反 = 軽い違反)の場合、
サインをせずに反則金を納めなくても「99.93%以上」は
不起訴になっていますが、不起訴となっても違反点数は引かれます。
交通違反後の不服申立てによる流れ(サイン有無)
詳しく簡単な流れで解説しますと
1.交通違反をして警察・白バイに取り締まりを受けてサイン有無を決めます。
この段階で、
◆ A. サインした場合
素直に違反内容を認めて反則金(違反金)を
支払う代わりに「正式裁判を受ける意思がない」という事を認めた事になります。
◆ B. サインしない場合
交通反則通告制度には納得出来ないので
拒否した事で、正式な裁判所で決着をつける事になります。
「納得がいかないのでサインをしません」
となって青切符&反則金の納付書は受け取らない形となります。
納付期日が過ぎる1ヶ月後に交通反則告知センターから
「反則金を支払いなさい」
または
「詳しい事情を聞きたいので出頭して下さい。出頭しないと刑事裁判になりますよ」
といった通知が届く形になります。
サインをしない(拒否する場合)には調書の最後には「以下空白」を入れてもらいます。
これは警察官が都合の良い事を書き足す事があるのを防ぐことが出来るようです。
2.裁判所(警察官)からの呼び出しがあります。
→ 必ず指示に従って出頭する事が大切になります。
ここで検察からの調書では「略式裁判」を勧めてきます。
この略式裁判では書類上の手続きだけで済むのですが、99%負ける代わりに罰金(反則金が罰金に変わっただけ)を支払う形というものであります。
待合室で呼ばれたら罰金を支払って全て完了となるのが略式裁判になります。
ここで略式裁判になってしまったら自分の意見・言い分を主張する事が出来ずに負けを認めた事になりますので、最初から反則金(違反金)を支払った方が断然マシという訳なのです。
本当に不理屈な理由だったり納得できなければ、正式な裁判手続きへ進む形となります。
3.正式な裁判が開始されます。
→ 裁判所から「特別送達」が届いたら正式な裁判となります。
ここでも無視をせずに必ず裁判へ出頭する事が重要になります。
もしも裁判に出頭しなかったら欠席裁判となりまして自動的に負け = 訴えた側の主張が全て認められるという事になってしまいます。
風邪で体調不良によるといった、いかなる理由も認められませんので体調管理は大切です。
半年を過ぎたあたりに裁判所の検察官から呼び出されましたら調書にて事情を聞かれます。
その後に検察が「起訴するか?」「起訴しないか?」を決めます。
青切符の多くの場合、このまま何も連絡の音沙汰がない自然消滅で終わります。
つまり、これが最初の方で解説した「99.93%以上は不起訴」という意味になります。
但し、不起訴となっても違反点数は、しっかりと引かれています。
以上が簡単な裁判までの流れになります。
この制度を悪用して出頭しなかったり、何度も同じ行為を繰り返している人や悪質とみなされた場合には起訴されているケースも多くあります。
実は、不起訴率が99.93%と言われている一方で、
実際に「数十件」が起訴されています。
起訴されて有罪になったら、当然ですが「前科」がつきます。
行政処分による「反則金(違反金)」だけではなく
刑事罰としての「罰金」も課せられるようになります。
ここからも重要になってくるのですが、
これがまた面白い事に日本の刑事裁判では起訴されたら有罪率は「99.9%」負けます。
刑事裁判においては、とにかく無罪を勝ち取る事が難しいと言われております。
これらは過去の歴史(近年の例)として
ロッキード事件(当時、現役の首相だった田中角平さん)、リクルート事件(江副浩正)、ライブドア事件(堀江貴文)、郵便不正・厚生労働省元局長事件(村木事件)= 検察の証拠偽造事件(フロッピーディスク内容を改ざん)、・大川原化工機事件(生物兵器の製造に転用可能な噴霧乾燥機を許可を得ずに輸出)が全てを物語っています。
このように交通違反をした場合にはズルズルと先送りするよりも素直に罪を認めて警察に出頭した方が話が早く、もしもの事を考えても絶対に間違いないですね。
例え、軽い交通違反1件をしてしまい
このような上手い話があったとしても
些細な事1つで「起訴された日」には、たまったもんじゃありません。
青切符の場合、過去の統計から見てもチョコボールの金のエンゼルが当たる以上に「不起訴」になるとは思いますが、
世の中には「もしも…」という事が十分に考えられます。
万が一、起訴されたら
それこそ「99.9% 逆転負け」です。
逆に、お金だけではなく、有限である貴重な時間までもが損をしてしまいます。
初犯ですと執行猶予(刑務所行きは逃れる)と思いますが…
※ 執行猶予猶予 = 裁判が確定した日から「執行猶予期間」は、その刑の反省期間を設けるので刑務所に入らなくて良いという意味になります。
重要な事なので何度も言いますが、
交通違反をした場合にはズルズルと先送りするよりも
素直に「罪を認めて警察に出頭」した方が話が早く
もしもの事を考えても絶対に間違いないですね。
うまい話には”必ず裏がある”といった事と一緒ですね。
もちろん、本当に納得できない場合には
不服申立てをする事をおすすめいたします。

